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更新日:2024年3月11日

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インターネット通信サービスの契約に注意!

概要

2015年2月にNTT(日本電信電話株式会社)が光回線サービスの卸売を開始して以降、NTTとは別の事業者が、NTTから卸売を受けた光回線を自社の光回線として販売できるようになりました。

また、光回線の販売とともに各社独自のオプションサービス(インターネット接続サービス等)もセットで提供できるようになりました(「光コラボレーション」)。

これに伴い、光コラボ事業者から消費者への勧誘が頻繁に行われるようになり、関連する消費者トラブルの相談が多く寄せられるようになりました。

相談事例

  • 大手電話会社からの電話だと思い、契約プランの変更だと思って承諾したら、別会社との契約になっていたので解約したい。(60代女性)
  • 「プロバイダ料金が安くなる」と電話があり、よくわからないが安くなるならと契約した。実際には安くならなかったので解約を希望したら、高額な違約金を請求された。(70代男性)

トラブル回避策

  • 契約前に、現在の契約内容を整理し、勧誘事業者の情報をしっかり確認しましょう。
  • その場で判断せず、家族に相談したり、契約内容について書面で概要説明を受ける等して、不明な点をすべて確認しましょう。
  • 必要が無ければきっぱりと断りましょう。
  • 契約した後は、すぐに書面等で契約内容を確認しましょう。(契約直後の一定期間であれば、違約金等を支払ずに解約できます。)

啓発チラシ(PDF:607KB)

解説

  • 光コラボレーションモデルの仕組みについては、チラシの裏面をご覧ください。
  • 電気通信事業法では、事業者の勧誘ルールが定められています。
  1. 料金その他の提供条件の概要について説明しなければならない。(提供条件の説明に用いる書面に、届出番号の記載が必要。)
  2. 消費者の判断に影響を及ぼす重要なことについて、故意に事実を伝えないことや、虚偽の説明を行ってはならない。
  3. 勧誘に先立って、「自己の名称」「当該サービスを提供する電気通信事業者の名称」「勧誘であること」を告げなければならない。
  4. 契約や勧誘を希望しない消費者に、再勧誘してはいけない。

関連する注意喚起(県)

参考(外部リンク)

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活センター消費生活相談担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3239

ファックス番号:023-625-8186

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