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更新日:2024年3月12日

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【雇用・産業人材育成課】公益事業に関する争議行為の予告

公益事業を営む事業所の労働組合又は使用者が争議行為を行う場合は、住民の日常生活への影響が大きいことから、あらかじめ当該争議を公表することによって住民生活への迷惑、損害を最小限に食い止めるため、関係当事者に対して争議行為の予告通知を義務づけています。

公益事業(公衆の日常生活に欠くことのできない、次に掲げるような事業)

  1. 運輸事業
    ※運輸事業の中で公益事業に該当するものは、「一般公衆の需要に応じ、一定の路線を定め、定期的に、旅客または貨物を輸送する事業」。
    路線バス・鉄道・航空事業などは該当するが、ハイヤー・タクシー事業は路線ではなく、区域であるため該当しない。
  2. 郵便、信書便又は電気通信の事業
  3. 水道、電気又はガスの供給の事業
  4. 医療又は公衆衛生の事業

争議行為予告は、あくまで予告であり、争議行為が行われない場合もあります。

争議行為をしようとする場合

公益事業において争議行為をしようとする場合には、当事者である労働組合は又は使用者は、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、県労働委員会及び県知事に、次の事項を文書で通知してください。

  • 争議行為の目的
  • 争議行為の日時
  • 争議行為の場所
  • 争議行為の概要

争議行為が二つ以上の都道府県にわたるものは、中央労働委員会と厚生労働大臣に通知することになっています。

この場合、県労働委員会又は県知事を経由して予告通知をすることができます(ただし、宛て先はそれぞれ「中央労働委員会会長」、「厚生労働大臣」とする必要があります)。

なお、この通知を怠って争議行為を行うと、10万円以下の罰金を科せられることになっています。

国の窓口

  • 厚生労働省政策統括官労使関係担当参事官室
    〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 TEL:03-5253-1111
  • 中央労働委員会事務局調整第一課
    〒105-0011 東京都港区芝公園1-5-32 TEL:03-5403-2124

県の窓口

  • 山形県産業労働部雇用・産業人材育成課
    〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 TEL:023-630-2711
  • 山形県労働委員会事務局
    〒990-2492 山形市鉄砲町二丁目19番68号 TEL:023-666-7784

争議行為を行う旨の通知

山形県公表

令和6年

争議開始日 労働組合名・企業名 業種

3月13日

山形県医療労働組合連合会(PDF:206KB)

医療

令和5年

争議開始日 労働組合名・企業名 業種
11月8日 山形県医療労働組合連合会(PDF:205KB) 医療
6月7日 山形県医療労働組合連合会(PDF:205KB) 医療

3月8日

山形県医療労働組合連合会(PDF:223KB)

医療

令和4年

争議開始日 労働組合名・企業名 業種

3月9日

山形県医療労働組合連合会(PDF:175KB)

医療

6月7日

山形県医療労働組合連合会(PDF:177KB) 医療
11月9日 山形県医療労働組合連合会(PDF:207KB) 医療

令和3年

争議開始日 労働組合名・企業名 業種
3月10日 山形県医療労働組合連合会(PDF:179KB) 医療

6月2日

山形県医療労働組合連合会(PDF:191KB) 医療
11月4日 山形県医療労働組合連合会(PDF:208KB) 医療

令和2年

争議開始日 労働組合名・企業名 業種
3月11日 山形県医療労働組合連合会(PDF:208KB) 医療
6月3日 山形県医療労働組合連合会(PDF:176KB) 医療
11月4日 山形県医療労働組合連合会(PDF:178KB) 医療

 

厚生労働省公表

厚生労働省HP「公益事業に関する争議行為の予告」をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/sougikoui/(公益事業に関する争議行為の予告)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

産業労働部雇用・産業人材育成課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2554

ファックス番号:023-630-2376

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