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更新日:2023年4月20日

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重要物流道路

重要物流道路の指定

平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を「重要物流道路」として指定し、機能強化や重点支援を実施します。また、「重要物流道路」における事前通行規制区間などの脆弱区間等に対する迂回ルート(代替路)や、「重要物流道路」から防災拠点等へのルート(補完路)を「代替・補完路」として国土交通大臣が指定します。

「重要物流道路」や「代替・補完路」については、道路法第48条の19の規定により、国土交通省が災害時の道路啓開・災害復旧を代行することが可能となります。

山形県内の指定状況(令和5年4月1日現在)

〇指定延長

  重要物流道路 代替・補完路

高規格幹線道路

国交省管理道路

784 -
県管理道路 70 341
市町村管理道路 26 20
合計 880 361

〇位置図

国土交通省公表図面(外部サイトへリンク)(国土交通省HPの位置図をご参照ください)

制度概要など

重要物流道路の制度・他県の指定状況

重要物流道路の制度については、国土交通省のホームページに詳しく記載されていますので、適宜ご活用ください。

https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/butsuryu/Top03-02-03.htm(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン

重要物流道路における交通の円滑を確保するため、「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン」が制定されています。

ガイドラインでは、国土交通省管理の沿道に立地を予定している施設の整備に伴う都市計画法第32条に基づく道路管理者(山形河川国道事務所(外部サイトへリンク)酒田河川国道事務所(外部サイトへリンク))に対する協議(いわゆる開発許可のための道路管理者協議)が対象となっております。

なお、交通アセスメントの対象は、国土交通省管理の道路のみが対象となっており、県管理道路に対して実施を求めるものではありません。

詳細は、国土交通省の重要物流道路のホームページに記載されておりますので、適宜ご活用ください。

なお、開発許可については、都市計画課のホームページに記載されております。

お問い合わせ

県土整備部道路整備課道路企画担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2605

ファックス番号:023-630-2603