更新日:2024年10月1日
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屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、はり紙及びはり札や広告塔、建物その他の工作物などに表示されたもの等をいいます。
代表的なものでは、看板、立て看板、はり紙(ポスター)、はり札、広告板、広告塔などがあります。
商業広告のみならず、公共団体の催物用広告物、個人の表札等までもが含まれますが、一時的なもの(チラシ等)や特定の人を広告対象とするもの(例えばスタジアムの中の看板など)等は屋外広告物に含まれません。
詳しくは「屋外広告物パンフレット(PDF:1,795KB)」をご覧ください。
山形県屋外広告物関係法令集(令和2年10月)データ量が多いため3分割しています。
上(PDF:536KB)、中(PDF:2,747KB)、下(PDF:708KB)
(注)例規集については、システムの都合上改正内容が反映されるまでに時間がかかる場合があります。
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