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更新日:2023年12月18日

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山形県空き家対策エリアマネージャー認定制度

山形県では、継続的な空き家対策の実施のため、地域住民や市町村と連携し空き家対策の取り組む人材を、「山形県空き家対策エリアマネージャー」に認定し、活動を支援します。

  1. エリアマネージャーってなに?
  2. エリアマネージャーの認定を受けるには?
  3. エリアマネージャーへの支援は?
  4. エリアマネージャーの認定状況

 

エリアマネージャーってなに?

山形県では、市町村と連携し空き家をリノベーションして子育て世帯向けに分譲したり、利活用できない空き家を解体し、解体跡地を宅地として分譲したり、様々な取り組みを行ってきました。

事業を実施した結果、行政が積極的に関与することにより、空き家が市場で流通しやすくなることがわかりましたが、行政がすべての空き家に積極的に関与していくのは難しい状況です。

エリマネイメージ

空き家対策を継続的に実施していくには、地域住民や市町村と連携し空き家対策に取り組む人材が必要だとわかりました。

そこで県では山形県空き家対策エリアマネージャーの育成に取り組んできました。

育成の取り組みとしては、令和元年度からセミナーを開催しエリアマネージャーの必要性・地域での役割などを共有するとともに、エリアマネージャー候補者の掘り起こしなどを進めてきました。

これまでのセミナーについては、下記をご覧ください。

 

エリアマネージャーの認定を受けるには?

令和4年度より、県が一定の要件を満たす人材を「山形県空き家対策エリアマネージャー」に認定します。

エリアマネージャー認定までの手続き

認定を受けるためには、以下の手続きが必要です。

  1. 地域空き家対策推進計画の策定
  2. 認定申請書の提出
  3. 認定要綱及び様式

1.地域空き家対策推進計画の策定

エリアマネージャーとしての活動計画を、地域空き家対策推進計画にまとめ、活動エリアの市町村と協議を行ってください。協議の結果を、市町村からの意見書として交付を受けてください。

地域空き家対策推進計画とは・・・

エリアマネージャーが、活動エリアの市町村が策定している空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家法」という。)第6条の規定による空家等対策計画に即し定めるものです。

 

2.認定申請書の提出

地域空き家対策推進計画を策定したら、山形県に認定申請書を提出します。

提出物

(1)山形県空き家対策エリアマネージャー認定申請書(別記様式第1号)

(2)地域空き家対策推進計画(参考様式)

(3)市町村からの意見書(別記様式第2号)

提出先

山形県県土整備部建築住宅課企画担当

郵便番号:990-8570
住所:山形県山形市松波二丁目8番1号県庁舎12階

提出方法

持参または郵送

その他

認定に当たって、申請者に対してヒアリング等を実施する場合があります。

3.認定要綱及び様式

令和5年12月5日付けで認定要綱を改正(「第9条継承の申請」「第13条辞退の届出」を追加)

エリアマネージャーへの支援は?

認定を受けたエリアマネージャーに対して、県は以下の支援を行います。

広報

県の広報媒体(広報誌やSNSなど)により、活動状況などを県民に広く広報します。

 

令和5年度山形県空き家対策担い手育成スタートアップ支援モデル事業

県では、地域住民との関係づくりを行うスタートアップの期間に、エリアマネージャーを支援する取組みを行っています。

詳しくは下記特設ページよりご確認ください。

 

エリアマネージャーの認定状況

令和5年12月12日時点で、2者を山形県空き家対策エリアマネージャーに認定しています。

詳しい認定状況は、認定名簿(PDF:52KB)をご覧ください。

認定番号

団体名 活動エリア 地域空き家対策推進計画
001 ウコギ社一般社団法人

米沢市大町一丁目の一部、
本町二丁目の一部、
本町三丁目の一部

東町プラットフォーム空き家対策推進計画(PDF:800KB)

002

一般社団法人最上イノベーションエクスキュート

新庄市大町

 

新庄市大町地区空き家対策推進計画(PDF:321KB)

 

地域空き家対策推進計画のリンクを開くと、計画をご覧いただけます。

 

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2645

ファックス番号:023-630-2639