自生山菜・野生きのこ類の出荷制限と出荷自粛の状況
令和4年1月6日現在、山形県内の自生山菜・野生きのこ類の出荷制限・出荷自粛は以下のとおりです。
出荷制限:原子力災害対策特別措置法に基づき国が県に対して出荷の制限を指示する措置
出荷自粛:県が市に対して出荷の自粛を要請するもの
出荷制限・出荷自粛状況
品目等 |
措置 |
対象区域 |
こしあぶら(自生山菜) |
出荷自粛 |
最上町 |
野生きのこ類(ナメコ、クリタケ、トンビマイタケを除く) |
出荷自粛 |
小国町 |
野生きのこ類 |
出荷制限 |
山形市 |
出荷自粛解除後の検査計画(小国町産野生ナメコ、クリタケ、トンビマイタケ)
- 検査計画
- (1)出荷自粛が解除された野生ナメコ、クリタケ、トンビマイタケが基準値以下であることを確認するため、採取シーズン初期に3検体以上の検査を実施。
- (2)出荷された野生ナメコ、クリタケ、トンビマイタケの安全性を確認するため、出荷期間中に原則1週間1回1検体程度の定期検査を実施。
- 検査において基準値を超えた場合の対応
町と連携し、採取者に対して、基準値を超えた品目の出荷自粛を要請するとともに、直売所や卸売市場等に対して、出荷された該当品目の回収を要請。
小国町産野生ナメコ、クリタケ、トンビマイタケを出荷する皆様へ
- 小国町産野生ナメコ、クリタケ、トンビマイタケを出荷する場合、入荷先、販売先の記録(台帳)を作成・保管するようお願いします。
また、作成した記録(台帳)は、シーズン終了後、県に提出をお願いします。
- 品目、採取地、採取日、採取者の氏名を適切に表示し流通を行うようお願いします。