更新日:2024年4月23日
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台湾東部沖を震源とする地震が4月3日(水曜日)に発生し、震度6強を観測した花蓮県では建物の損壊や倒壊、大規模な土砂崩れ等の被害が報告されており、日本赤十字社山形県支部では、現地での救援活動を支援するため、救援金の受付を行っています。
県でも、4月5日(金曜日)から県庁ロビー及び各総合支庁等に募金箱を設置しています。
また、4月26日(金曜日)から県口座を開設し、こちらでも募金を受け付けます。
多くの県民の皆様の温かいご協力をお願いいたします。
令和6年4月5日(金曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで
県庁舎ロビー、各総合支庁・地域振興局、県立図書館、文翔館及びやまぎん県民ホールの計12か所
県機関は平日の開庁時間(8時30分~17時15分)、各施設は開館日において受付しています。
募金箱に寄付いただいたものについては、受領証の発行はできませんので、ご了承願います。
令和6年4月26日(金曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
口座名義 | 銀行名 | 口座番号 |
---|---|---|
台湾東部沖地震山形県復興応援募金 |
山形銀行 県庁支店 |
普通預金 |
原則、現金での受付は行っておりません。
山形銀行各店の窓口、ATM、インターネットバンキングでの振込手数料は、無料です。
(ただし、平日9時から18時以外の時間帯はATM時間外手数料が必要となります。)
荘内銀行及びきらやか銀行の窓口での振込手数料は、無料です。
(ただし、ATM、インターネットバンキングでの振込は手数料がかかります。)
この寄附金は、以下の税の寄附金控除対象となります。
手続きには、金融機関の窓口またはATMで発行される振込票の控えが証明書類としてご利用いただけますので、大切に保管してください。
詳しくは、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか最寄りの税務署にご確認ください。
〇個人
所得税法第78条第2項第3号に基づく寄附金(2千円を超える部分)
〇法人
法人税法第37条第4項の規定に基づく寄附金
県が発行する受領証を必要とする場合は、以下の依頼書を下記までご提出ください。
郵送のみの対応とし、メール、FAXでの対応はしておりません。
2024年台湾東部沖地震山形県復興応援募金受領証発行依頼書(ワード:21KB)
(依頼書送付先)〒990-8570 山形県庁地域福祉推進課 あて
住所記載不要
84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。(宛名記載要)
お寄せいただいた募金については、全額を日本赤十字社山形県支部に送金します。
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