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更新日:2024年4月25日

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令和6年能登半島地震災害義援金の募集等について

令和6年1月1日(月曜日)に発生した令和6年能登半島地震では、多数の死傷者が報告されるなど甚大な被害が生じています。

県では、この地震により多大な被害を被った方々を支援するため、山形県独自の取組みとして、募金箱の設置など、義援金を受け付けます。

多くの県民の皆様の温かいご協力をお願いいたします。

1 募集期間

令和6年1月4日(木曜日)から

2 受付方法

(1)募金箱の設置 令和6年1月4日(木曜日)から 当面の間

県庁舎ロビー、各総合支庁、県立図書館、文翔館、やまぎん県民ホールの計12か所

※県機関は平日の開庁時間(8時30分~17時15分)、各施設の開館日において受付しています。

※募金箱に寄付いただいたものについては、受領証の発行はできませんので、ご了承願います。

(2)口座振込 令和6年1月17日(水曜日)から 当面の間

義援金受付口座

口座名義 銀行名 口座番号

令和6年能登半島地震山形県義援金
(レイワロクネンノトハントウジシンヤマガタケンギエンキン)

山形銀行 県庁支店
(店番号 113)

普通預金
3138526

※振込手数料について

  • 山形銀行各店の窓口、ATM、インターネットバンキングでの振込手数料は「無料」です。
    (ただし、平日9時から18時以外の時間帯はATM時間外手数料が必要となります。)

  • 荘内銀行及びきらやか銀行の窓口での振込手数料は「無料」です。
    (ただし、ATM、インターネットバンキングでの振込は手数料がかかります。)

  • 上記以外の金融機関からの振込は手数料がかかりますのでご注意ください。

3 税法上の取扱い

この義援金は、以下の税の寄附金控除対象となります。

手続きには、金融機関の窓口またはATMで発行される振込票の控えが証明書類としてご利用いただけますので、大切に保管してください。

詳しくは、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか最寄りの税務署にご確認ください。

〇個人

所得税法第78条第2項第1号に基づく寄附金控除(2千円を超える部分)

地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える部分)

〇法人

法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄付金

振込票以外の証明書類

県が発行する受領証を必要とする場合は、以下の依頼書を下記までご提出ください。

郵送のみ対応とし、メール、FAXでの対応はしておりません。

(依頼書送付先)〒990-8570 山形県庁地域福祉推進課 あて

※住所記載不要

※84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。(宛名記載要)

4 募金の使途

お寄せいただいた義援金は、「令和6年能登半島地震山形県義援金」として、甚大な被害を受けている石川県をはじめ、新潟県、富山県及び福井県(2月1日~追加)にお送りし、被災者の皆様の生活支援に役立てられます。

なお、2月10日以降に受け付けた義援金は、日本赤十字社山形県支部を通して上記被災県へお送りします。

5 その他

義援金の受付状況

県民の皆様方からの心温まる御厚志に感謝申し上げますとともに、被災地にその想いをお伝えしてまいります。

受入総額 175,238,712円(4月24日現在)

<内訳>

募金箱
4,308,335円

義援金専用口座への振込
(企業、団体等からの寄託分を含みます。)

170,930,377円

受付は義援金のみに限らせていただきます。

災害救援物資の取扱い

をご覧ください。

 

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2274

ファックス番号:023-632-8176