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更新日:2023年8月30日

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ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について

令和元年11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

本法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中でハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等、長年にわたり多大な苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重要性が認識されず、これに対する取組みがなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びする旨が述べられています。

法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます。

1補償金の支給対象者及び補償金の額について

平成8年3月31日までの間(「らい予防法」が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴・国内居住歴のある方と、次のア~キの関係にあったことがある方であって、現在生存されている方が対象となります。

補償金の支給対象者及び補償金の額
  対象者 補償金の額

配偶者

事実婚の配偶者を含む

180万円
親、子
1親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
兄弟姉妹 130万円
祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
2親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・甥・姪であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方

2補償金の請求手続について

  • 請求書を厚生労働省ホームページからダウンロードし、厚生労働省担当窓口に直接郵送してください。
  • 請求期限は、令和元年11月22日(法律の施行日)から令和6年11月21日までです。
  • 請求手続の詳細については、同ホームページに掲載の「ハンセン病元患者家族に対する補償金Q&A」をご参照ください。

請求書の様式、Q&Aのダウンロード

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

厚生労働省担当窓口

請求書の提出や請求に関するご相談については、下記の窓口にご連絡ください。

  • 電話番号:03-3595-2262
  • 受付時間:10時から16時(月曜日から金曜日。土日・祝日・年末年始を除く。)
  • 宛先:〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
    厚生労働省健康局補償金担当宛て
  • メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉企画課感染症対策担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2333 2315

ファックス番号:023-625-4294