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更新日:2025年6月16日

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ジビエとは

ジビエ(gibier)とはフランス語で野生鳥獣肉のことを指し、本県でも小国町でのツキノワグマの利用が知られています。近年では、鳥獣被害対策の一環で捕獲されたイノシシやニホンジカの有効利用方法としても注目されています。

ジビエ肉を利用するうえでの注意点

適正に処理されたジビエ肉は、通常の食肉とは一味違った風味を味わうことができます。一方で、飼育管理されていないため、食中毒の原因となる病原体を保有している可能性があります。利用の際には十分な加熱をお願いします。

 

ジビエ利用拡大コーナー(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)

ジビエ(野生鳥獣の肉)の衛生管理(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)

野生イノシシのジビエ利用について

豚熱は、豚やイノシシが感染する病気であり、強い伝染力と高い致死率が特徴です。人に感染することは世界的に報告されていませんが、家畜の豚に感染が広がると感染が確認された畜舎の全頭を処分する事態になってしまいます。

県では、野生イノシシの豚熱のサーベランスを行い、豚熱の発生箇所を把握し、陽性個体が捕獲された地点から半径10kmを感染確認区域(全国共通)としています。自家消費にかかる制限はありませんが、感染確認区域で捕獲された野生イノシシついては、各部位に異常がないことを確認のうえ、適正に取り扱ってください。

ジビエ処理加工施設の皆様へ

捕獲した野生イノシシのジビエ利用に当たって、農林水産省が定めた手引きにより、家畜防疫及び食品衛生の 観点から安全性を確保するために必要な取組として、捕獲から一時保管までの衛生管理、血液 PCR 検査により豚熱感染が確認された個体の廃棄及び施設・設備等の消毒の実施について、豚熱ウイルスの拡散リスクを低減するため、捕獲者や処理加工施設等の関係者が共通して遵守すべき対策が定められています。

本県では、下記の実施要領を定め、感染区域で捕獲された野生イノシシのジビエ利用に当たって、関係機関が連携の上、指導、助言を行い、豚熱ウイルスの拡散防止、及び万が一アフリカ豚熱が確認された場合に、迅速に対応する体制を整備しつつ、感染区域で捕獲された野生イノシシのジビエ利用に伴う遺伝子検査を適切に実施できる体制を整備しています。

感染確認区域由来の野生イノシシを利用を計画しているジビエ処理業者は、毎年度、豚熱の遺伝子検査の体制整備について検査実施届をみどり自然課に提出することとなります。

実施要領(令和7年5月16日 施行)(PDF:504KB)

別添1(PDF:343KB)

別添2(PDF:1,069KB)

実施届様式1~3(ワード:49KB)

感染確認区域(R1~R5 暫定版)(PDF:540KB)

豚熱(CSF)について(農林水産省HP 「豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の手引き」はこちらから)(外部サイトへリンク)

国内における豚熱の発生について(畜産振興課)

 

加えて、食品衛生法等関係法令に基づき、放射性物質濃度について基準値が定められています。生息環境の違いにより、数値が大幅に異なる可能性がありますので、万全を期すために個体ごとに検査を実施してから出荷をお願いします。

野生鳥獣の肉における放射性物質検査について

 

お問い合わせ

環境エネルギー部みどり自然課野生生物対策係

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3404

ファックス番号:023-625-7991