更新日:2020年9月28日
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選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。(期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間が異なることがあります。)
各市区町村に1か所以上設けられる「期日前投票所」です。
午前8時30分から午後8時までです。(期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票時間が異なることがあります。)
期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行ったあとに、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
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