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更新日:2024年3月12日

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山形県公立高等学校就学支援金制度について

就学支援金制度とは

家庭の教育費の負担軽減を図るため、高等学校に通う生徒に対して、支給要件に該当する場合に授業料を支援する制度です。返還不要で約8割の生徒が利用しています。
就学支援金は、生徒や保護者が直接受け取るものではなく、県が生徒に代わって国から受け取り、授業料に充当します。

支給要件

山形県公立高等学校に在学する生徒で、次の3つの要件のいずれにも該当する者とし、平成26年度以降に公立高等学校に入学する生徒が対象です。
なお、専攻科の生徒や科目履修生は就学支援金の対象外です。(専攻科の生徒は「専攻科修学支援交付金」により授業料の支援を受けることができる場合があります。詳しくは学校の事務室へご連絡ください)

1国内居住要件

日本国内に住所を有する者(日本国内に住所を有していれば、外国籍の者であっても対象)

2在学要件
高等学校等を卒業または終了していない者で、高等学校の通算在学期間が36月(定時、通信制は48月)を超えていない者

3所得要件
以下の算定式により計算した額が30万4,200円未満の者(保護者等が2人以上いるときは、その全員の額を合算した額)
算定式:課税標準額(課税所得額)×6%ー市町村民税の調整控除の額

就学支援金制度について、詳しくは文部科学省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

必要な手続き

受給資格認定申請

就学支援金を受給するためには申請が必要です。
山形県公立高等学校では、原則オンラインによる申請をお願いしています。オンライン申請が難しい場合、紙の申請書等をお渡ししますので、学校の事務室へご連絡ください。また、申請手続きには、原則保護者等の個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)が必要ですので、事前にご準備をお願いします。
なお、入学時以外でも、随時就学支援金を申請できます。申請を希望される場合は、学校の事務室へご連絡ください。

令和6年度新入生の皆様へ

すべての生徒が、令和6年4月~6月分の就学支援金の手続きを行う必要があります。

3月末に行われる新入生オリエンテーション等で、学校から手続きに必要な資料が配布されます。資料をよくご確認いただき、指定された期限までに必ず手続きを完了させてください。審査結果は6月下旬に郵送でお知らせ予定です。

なお、オンライン申請が難しい場合は、学校から送付のあった書類に必要事項を記載して、学校から指定された期限までに提出してください。

収入状況届出

就学支援金を受給している生徒は、継続して受給するため、収入状況の届出が必要です。
毎年7月頃に学校から案内がありますので、学校から指定された期限までに手続きを行ってください。

その他の手続き

生徒が休学・復学・転学・退学する場合や、保護者情報に変更があった場合(住所変更や再婚・離婚等による保護者の変更)、税の更正又は決定により課税額に変更がある場合等には届け出が必要です。必要な手続きをご案内しますので、学校の事務室へご連絡ください。

税の申告のお願い

就学支援金は提出いただいた個人番号や課税証明書等により、保護者等の地方税情報を確認した上で、支援の対象となる生徒を決定します。
市町村民税が未申告の場合は、地方税情報の確認ができないため、就学支援金を受けることができない場合があります。また、就学支援金の支給遅れの原因にもなりますので、税の申告が済んでいない場合は、就学支援金の申請の前に、必ず税の申告手続きを行っていただくようお願いします

その他の支援

在学要件や所得要件等により、就学支援金の該当とならない場合であっても、その他の支援の対象となる場合があります。
例えば、高等学校等を中途退学した方が、公立高等学校等に再び入学する場合には「学び直し支援交付金」、生徒が専攻科(県立山辺高等学校専攻科に限る)に在籍する場合には「専攻科修学支援交付金」、失業等により世帯の収入が急変した場合には「家計急変制度」により、一定条件のもと、授業料の支援を受けることができます。また、休学した場合等に授業料を免除する「授業料等減免制度」もあります。
それぞれ支給要件や手続きが異なりますので、詳しくは学校の事務室へご連絡ください。

お問い合わせ

教育局教育政策課予算担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2233,3395

ファックス番号:023-630-2998