更新日:2022年7月25日
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授業料以外の教育費負担を軽減するため、平成26年度以降に高等学校等に入学した高校生等がいる道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税の世帯を対象に、「奨学のための給付金」を給付します。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で、家計が急変したことにより保護者等の収入が激減し、上記の合算額が非課税相当となった世帯に対しても「奨学のための給付金(家計急変分)」を支給します。(家計急変分の申請等については、こちらのページをご覧ください。)
国立・公立高等学校等については、奨学のための給付金(国公立高等学校等)をご覧ください。
※制度の概要については、文部科学省ホームページ(外部サイトへリンク)(外部ページに移動します)もご覧ください。
7月1日現在、次の1から3のすべてを満たす保護者等を対象に給付します。
(注1)専修学校高等課程や、一部の各種学校等も対象となります。対象となるかどうかは、学校にお問合せください。
(注2)山形県外に住所を有する方については、お住まいの都道府県にお問合せください。
※各都道府県のお問い合わせ先は、文部科学省ホームページ(外部サイトへリンク)(外部ページに移動します)よりご確認ください。
給付額は以下のとおりです。(7月1日現在の状況で判断します。)
令和4年度の新入生で、4~6月分の前倒し支給を受けた方については、以下の年額から前倒し支給額を差し引いた額が支給されます。
保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税である世帯:52,100円(年額)
専攻科については、支援対象となるための学校の要件や個人の成績等の要件があります。これらの要件に該当するかどうかは、各学校に確認してください。
各学校が指定する日までに、各学校へ申請書類を提出してください。
申請手続きは、学校から案内があります。
※申請期限・申請方法等は、それぞれの学校で異なりますので、在学する学校へお問い合わせください。
家計急変分については、申請期限が異なりますので、ご注意ください。(詳しくは、奨学のための給付金(私立高等学校等※家計急変分のページをご覧ください。)
申請された方から順次支払いを行いますが、支払い手続きには時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
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