ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅(支援制度等) > 新たな住宅セーフティネット制度について

更新日:2025年10月1日

ここから本文です。

新たな住宅セーフティネット制度について

サイト案内

1.新たな住宅セーフティネット制度

2.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅

3.居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)

4.山形県賃貸住宅供給促進計画

5.山形県居住支援協議会

6.制度概要(外部リンク)

1.新たな住宅セーフティネット制度

民間の空き家・空き室を高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録する制度を創設するなど、住宅セーフティネット機能を強化するための「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が、平成29年4月26日に公布、平成29年10月25日に施行されました。

この新たな住宅セーフティネット制度は、以下の3つの大きな柱から成り立っています。

  • (1)住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
  • (2)登録住宅の改修・入居への経済的支援
  • (3)住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

新たな住宅セーフティネット制度の枠組み(国土交通省ホームページへ)(外部サイトへリンク)

制度の概要について簡単にまとめられている資料です。

「ご存知ですか?セーフティネット住宅登録制度」(PDF:985KB)

登録制度の概要や登録の流れ、住宅の改修や家賃低廉化に関する補助金についてまとめているリーフレットです。

2.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度

賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府県知事等に登録を申請し、「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」として登録を受けることができます。

(1)登録基準

基準の詳細は(「セーフティネット住宅情報提供システム(制度について)」(外部サイトへリンク)のホームページに掲載の法令等を参照ください。

(2)申請書類

登録申請書の作成は、「セーフティネット住宅情報提供システム(新規登録申請方法について)」(外部サイトへリンク)のホームページ上で行い、電子申請することができます。郵送又は持参する場合は、必要な添付書類を含めて、正本・副本の計2部をご提出ください。

添付書類等の一覧
添付書類等の名称 説明
申請書 「セーフティネット住宅情報提供システム(新規登録申請方法について)」(外部サイトへリンク)のホームページ上で作成してください。
間取り図 面積(畳数など)や設備の概要が分かるもの
誓約書1

登録を受けようとする者並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第11条第1項各号(欠格要件)に該当しない者であること登録を受けようとする住宅が、規則第12条第1号の基準に適合すること

申請内容が国の基本方針及び山形県賃貸住宅供給促進計画に照らして適切であること

誓約書2 登録を受けようとする者が未成年である場合においては、その法定代理人が法第11条第1項第1号から第5号(欠格要件)に該当しない者であること
耐震診断報告書等※1

昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものである場合

地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下この号及び第十一条第一号ロにおいて「耐震関係規定」という。)に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの。

知事が必要と認める書類 委任状(様式は任意)住所、氏名、押印等

詳細は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則」(外部サイトへリンク)をご確認ください(「セーフティネット住宅情報提供システム(制度について)」(外部サイトへリンク)のホームページに移動します。)。

誓約書参考様式のダウンロードはこちら。誓約書の参考様式(ZIP:29KB)

耐震改修工事が必要な場合は、耐震改修実施後の計画をもって登録申請できます。

1:「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく耐震診断結果報告書、「既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく建設住宅性能評価書、「既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づく保険契約が締結されていることを証する書類等

(3)登録申請手数料

無料

(4)登録申請窓口

持参による申請書及び添付書類の提出先は、登録する住宅の所在地を管轄する総合支庁建築課になります。

(山形市の中核市移行に伴い、平成31年4月1日以降、山形市に所在する住宅の登録申請窓口は、山形市となります。)

登録申請窓口一覧
地域名 登録申請窓口
村山地区

山形県村山総合支庁建設部建築課

〒990-2492山形市鉄砲町2丁目19-68

最上地区

山形県最上総合支庁建設部建築課

〒996-0002新庄市金沢字大道上2034

置賜地区

山形県置賜総合支庁建設部建築課

〒992-0012米沢市金池7丁目1-50

庄内地区

山形県庄内総合支庁建設部建築課

〒997-1392三川町大字横山字袖東19-1

登録に関するお問合せ・郵送の場合の提出先

山形県県土整備部建築住宅課安心居住推進担当

〒990-8570山形県山形市松波二丁目8番1号(山形県庁12階)

電話023-630-2649

(山形市の中核市移行に伴い、平成31年4月1日以降、山形市に所在する住宅の登録に関するご質問は、山形市にお問い合わせください。)

※山形市役所ホームページへ(外部サイトへリンク)

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の閲覧制度

登録された住宅の情報は、都道府県等の窓口や「セーフティネット住宅情報提供システム(山形県のセーフティネット住宅)」(外部サイトへリンク)のホームページで、どなたでも閲覧が可能です。

登録住宅の改修に対する支援措置

登録した住宅を10年間、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として供することを条件に、県・市町村又は国が改修費の一部を補助する事業です。

(1)セーフティネット住宅供給促進事業(県・市町村による補助)

補助額:改修費の3分の2(上限:100万円/戸。ただし、耐震改修工事、間取り変更工事等が含まれる場合は、200万円/戸)

詳しくは、リーフレット(PDF:1,011KB)をご覧ください。(令和7年度現在、山形市・鶴岡市・舟形町が補助制度を実施しています)

(2)住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(国による補助)

補助額:改修費の3分の1(上限:50万円/戸。ただし、耐震改修工事、間取り変更工事等が含まれる場合は、100万円/戸等上限額の加算有)

詳しくは事務局(スマートウェルネス住宅等推進事業室)のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

登録住宅入居者への経済的支援

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅のうち、一定の条件を満たす住宅については、家賃補助及び家賃債務保証料補助を受けられます。

詳しくは、リーフレット(PDF:1,011KB)をご覧ください。(令和7年度現在、山形市・米沢市・鶴岡市・上山市・南陽市・大石田町・白鷹町が補助制度を実施しています。)

住宅金融支援機構による登録住宅に対する改修費融資

登録住宅の改修に要する費用について、住宅金融支援機構の融資を受けることができます。

詳しくは「住宅金融支援機構」のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

3.居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)

居住安定援助賃貸住宅の認定制度

居住支援法人等が大家と連携し、日常の認否確認や見守り、生活や心身が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅として、都道府県(市及び社会福祉法に規定する福祉に関する事務所がある町村を除く)に登録を申請し、「居住安定援助賃貸住宅」として認定を受けることができます。

(1)認定基準

認定基準は、居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)に掲載の法令等からご確認ください。

(2)申請書類

認定申請書の作成は、「居住サポート住宅情報提供システム(新規認定申請方法について)」(外部サイトへリンク)のホームページ上で行い、電子申請により提出してください。

添付書類等の一覧
添付書類等の名称 説明
申請書 「居住サポート住宅情報提供システム(新規認定申請方法について)」(外部サイトへリンク)のホームページ上で作成してください。
間取り図 面積(畳数など)や設備の概要が分かるもの
居住安定援助の内容の概要図 入居者に提供する居住安定援助の内容が国土交通省・厚生労働省規則第14条第1号に規定する基準に適合することがわかる概要図
誓約書

認定を受けようとする者並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第42条各号(欠格要件)に該当しない者であること

認定を受けようとする住宅が、規則第10条第1号の基準に適合するものであること

認定を受けようとする者が未成年である場合においては、その法定代理人が法第42条第1項第1号から第5号(欠格要件)に該当しない者であること

申請内容が国の基本方針及び山形県賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること

耐震診断報告書等※1

昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものである場合

地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下この号及び第十一条第一号ロにおいて「耐震関係規定」という。)に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの。

知事が必要と認める書類 委任状(様式は任意)住所、氏名、押印等

詳細は、下記をご確認ください。

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則」(外部サイトへリンク)

「国土交通省・厚生労働省住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則」(外部サイトへリンク)

 

誓約書参考様式のダウンロードはこちら。誓約書の参考様式(ZIP:27KB)

耐震改修工事が必要な場合は、耐震改修実施後の計画をもって登録申請できます。

1:「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく耐震診断結果報告書、「既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく建設住宅性能評価書、「既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づく保険契約が締結されていることを証する書類等

(3)認定申請手数料

無料

居住安定援助賃貸住宅の閲覧制度

認定された住宅の情報は、「居住サポート住情報提供システム」(外部サイトへリンク)のホームページで、どなたでも閲覧が可能です。

登録住宅の改修に対する支援措置

(1)住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(国による補助)

補助額:改修費の3分の1(上限:50万円/戸。ただし、耐震改修工事、間取り変更工事等が含まれる場合は、100万円/戸等上限額の加算有)

詳しくは事務局(スマートウェルネス住宅等推進事業室)のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

4.山形県賃貸住宅供給促進計画

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進を目的に、平成30年3月に策定した計画です。セーフティネット住宅の供給目標や目標達成に必要な事項、山形県独自の支援対象(新婚世帯、UIJターンによる転入者、若者等)などを定めています。

令和4年3月に計画を一部変更しました。

5.山形県居住支援協議会

住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報提供等の支援や、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議することを目的に、平成27年12月に「山形県居住支援協議会」を設立しています。

山形県居住支援協議会会則及び構成員(PDF:244KB)

6.制度概要(外部リンク)

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課住宅対策担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2649

ファックス番号:023-630-2639