更新日:2024年3月1日

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飼養衛生管理基準について

国内における口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザの発生状況等を踏まえ、家畜伝染病の「発生予防」、「早期の発見・通報」及び「迅速・的確な初動対応」に重点をおき、平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正されました。その後「発生予防」を実効性のあるものにするため、飼養衛生管理基準も改正されました。地域の家畜保健衛生所等と連絡を密にし、飼養衛生管理基準の遵守に取り組んでいただきますようお願いします。

飼養衛生管理基準について(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)

1改正のポイント

対象家畜の拡充

対象家畜:牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、馬

衛生管理区域の設定と病原体の持込み防止

衛生管理区域とは、畜舎やその周辺の飼料タンク、飼料倉庫、生乳処理室、堆肥化施設、農機具庫などを含む区域

  • 区域内への必要のない者の立入制限
  • 区域に立ち入る車両、人の消毒

毎日の健康観察と異状が確認された場合の早期通報、出荷停止

飼養する家畜が特定症状を呈している場合は、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に連絡してください。

埋却等の準備

衛生管理区域に立ち入った者の記録の作成及び一年間の保存

リンク(農林水産省ホームページより)

全畜種の飼養衛生管理基準は以下のリンクを御参照ください。

飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)(外部サイトへリンク)

飼養衛生管理基準(豚、いのしし)(外部サイトへリンク)

飼養衛生管理基準(鶏その他家きん)(外部サイトへリンク)

飼養衛生管理基準(馬)(外部サイトへリンク)

 

  1. 畜種別の飼養衛生管理基準に関するパンフレット
  2. 農場に出入りする畜産関係者用リーフレット(外部サイトへリンク)
  3. 農場向けリーフレット
  4. 海外から日本の農場に来る技能実習生や受け入れる方へ(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)

2家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関する定期報告について

家畜の所有者(愛玩用に鶏やミニ豚等を飼養する方を含む)は、毎年、家畜の飼養、衛生管理状況等を都道府県知事に報告しなければいけません。提出先は最寄りの家畜保健衛生所です。なお、定期報告のデータについて、家畜防疫上の目的以外に使用することはありません。

定期報告の期限

牛、豚、馬等の所有者は毎年4月15日まで、鶏等の所有者は毎年6月15日までに当該年2月1日時点のものを提出。
報告様式については、最寄の家畜保健衛生所にお問い合わせください。

3一定の症状を発見した場合の届出

所有している家畜が、特定の症状を示している場合は、家畜保健衛生所に届出なければなりません。

 

4山形県飼養衛生管理指導等計画について

家畜伝染病予防法第12条の3の4第1項の規定に基づき、山形県飼養衛生管理指導等計画を定めたので公表します。

計画期間:令和3年度~令和5年度

山形県飼養衛生管理指導等計画(PDF:334KB)

5届出または問い合わせ先

届出またはお問い合わせにつきましては、以下のとおり県農林水産部畜産振興課又は最寄りの総合支庁家畜保健衛生課(家畜保健衛生所)に御連絡願います。

また、ご不明な点等につきましても、お気軽にご相談下さい。

届出または問い合わせ先一覧
連絡先 固定電話 夜間等緊急時

農林水産部畜産振興課

023-630-2470 080-1801-5777
村山総合支庁家畜保健衛生課
(中央家畜保健衛生所)
023-686-4410
080-1840-0703
最上総合支庁家畜保健衛生課
(最上家畜保健衛生所)
0233-29-1357
080-1840-0704
置賜総合支庁家畜保健衛生課
(置賜家畜保健衛生所)
0238-43-3217
080-1840-0705
庄内総合支庁家畜保健衛生課
(庄内家畜保健衛生所)
0235-68-2151
080-1840-0706

家畜衛生及び家畜の感染症について

農林水産省ホームページに家畜衛生・感染症等の情報(外部サイトへリンク)がありますので、ご覧ください。

お問い合わせ

農林水産部畜産振興課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2470

ファックス番号:023-630-3257