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ホーム > 産業・しごと > 農林水産業 > 農業 > 畜産 > 山形県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画について
更新日:2022年3月23日
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獣医療法(平成4年5月20日法律第46号)第11条に基づき、県では国の定める基本方針に即して獣医療を提供する体制の整備を図るための計画を定めることとなっています。
令和2年5月に農林水産省の基本方針の改正に伴い、令和3年度から令和12年度を目標年度とする「山形県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書」を策定しました。
山形県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書(PDF:660KB)
関連リンク
獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針(令和2年5月27日 農林水産省公表)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
農林水産部畜産振興課衛生担当
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2470
ファックス番号:023-630-3257
畜産