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更新日:2024年1月25日

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農山漁村滞在型余暇活動(グリーン・ツーリズム)に資するための機能の整備に関する基本方針について

 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第4条第1項の規定に基づき、本県では「農山漁村滞在型余暇活動(グリーン・ツーリズム)に資するための機能の整備に関する基本方針」(平成8年12月3日策定)を定めており、その内容は以下のとおりです。

農山漁村滞在型余暇活動(グリーン・ツーリズム)に資するための機能の整備に関する基本方針(PDF:443KB)

 

 

 

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