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更新日:2023年8月9日

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「被爆体験者精神影響等調査研究事業」について

事業対象者等の見直しが行われました。

被爆体験者精神影響等調査研究事業は、平成14 年度より、被爆体験(「キノコ雲を見た」「光を見た」等)が原因の精神疾患( PTSD 等)及びその合併症について医療費(本人自己負担分)を助成しています。
これまでも、多くの合併症を追加してきましたが、事業開始から 20 年が経過し、被爆体験者の高齢化が進んでいることに鑑み、令和 5 年度より事業の見直しが行われました。主な見直し内容は、下のとおりです。

1 対象者について

居住する場所に限らず、第二種健康診断受診者証の交付を受け(原子爆弾が投下された当時胎児であった者を除く)、被爆体験が原因の精神疾患に罹患していることを認められた方が、本事業の対象となります。
本事業の医療費の助成を受けるためには、第二種健康診断受診者証に加えて、被爆体験者精神医療受給者証の取得が必要になります。

2 合併症とがんの関連性に関する調査について

令和5年度から、合併症と 「がん」 についての研究がスタートいたします。
匿名化された診療報酬明細書のデータにより、合併症とがんの関連性について調査研究していく予定です。
被爆体験者精神医療受給者証の交付申請には、上記調査に対する同意が必要になります。

3 一部のがんの医療費助成について

上記調査を実施するにあたり、令和5年4月1日より、下記の 「がん」 について、医療費の助成が受けられるようになります。
がんの医療費の助成を受けるためには、申請手続きが必要です。

【医療費助成の対象となる「がん」】

胃がん、大腸がん、肝がん、胆嚢がん、膵がん、乳がん、子宮体がん

4 医療費助成の対象となる疾病について

被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する精神疾患又は関連する身体化症状・心身症であれば、以下を除き医療費助成の対象になります(精神疾患及び対象合併症の認定手続きは不要)。

【医療費助成の対象とならない疾病】

がん(一部のがんを除く)、感染症、外傷、遺伝性疾病、先天性疾病、被爆体験以前にかかった精神病
むし歯のうちC1、C2、Ce(エナメル質初期う蝕)

新受給者証の交付申請手続きについて

第二種健康診断受診者証をお持ちでない方

本制度を利用するには、第二種健康診断受診者証を取得していただく必要があります。
第二種健康診断受診者証取得には、申請手続きが必要です。詳しくは、下の担当までお問い合わせください。

第二種健康診断受診者証をお持ちの方

  • 既に被爆体験者精神医療受給者証をお持ちの方(新受給者証への切り替え)

新被爆体験者精神医療受給者証の交付を受けるためには、新たに切り替え申請書の提出が必要です。
申請書の提出後、新被爆体験者精神医療受給者証を交付いたします。
がんの医療費の助成を受けるためには、申請手続きが必要です。

  • 被爆体験者精神医療受給者証をお持ちでない方

被爆体験者精神医療受給者証の交付申請が必要です。
お住まいの地域によって申請先が異なりますので、下の担当にお尋ねください。

 

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉企画課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2315

ファックス番号:023-625-4294