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更新日:2023年2月21日

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山形県リサイクル製品認定制度

山形県は、山形県産の良質なリサイクル製品を認定します

山形県リサイクル製品認定・リサイクルシステム認証マーク

― この事業は、山形県産業廃棄物税を活用して実施しています ―

 山形県リサイクル認定製品・フードドライブ展示会を開催しました!

    ○内陸会場

     日時:令和4年12月2日(金曜日)から4日(日曜日)まで

     会場:イオンモール天童(天童市芳賀タウン北4-1-1)

    ○庄内会場

     日時:令和4年12月16日(金曜日)から18日(日曜日)まで

     会場:イオンモール三川(東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1)

山形県リサイクル製品認定制度の目的

廃棄物を減らし、資源を有効に活用するためには、リサイクルの促進が不可欠です。

そこで、山形県は、廃棄物を原料とした資源循環の輪が途切れずリサイクル製品が広く利用されるよう、県内で製造・加工される良質なリサイクル製品を認定する山形県リサイクル製品認定制度を実施しています。

 注)様式第2号(認定証様式)は除きます。

認定を受けられる製品

山形県リサイクル製品として認定するものは、原則的に、主たる原材料が循環資源であって、その原材料とされる循環資源の発生場所が主に山形県内であるもので、かつ、山形県内の事業所で製造・加工されるもののうち、品質・性能が均一で、別に定める「山形県リサイクル製品認定制度認定基準」に適合するものです。

認定の有効期間は5年間です(令和元年度の認定分から、3年を5年に変更)。

リサイクル製品の募集は年に2回(例年5~6月頃、9月~10月頃)行います。

山形県リサイクル認定製品のご紹介

認定製品数 令和4年4月1日から 52製品

(令和4年4月1日現在認定有効の製品を掲載しています。)

 

主な認定製品

  • 廃車のエアバッグやシートベルトを活用した帽子、バッグ、レジャーチェアなどの服飾・生活雑貨
  • 廃瓦を原料とする園芸用資材
  • 下水道汚泥、生ごみ、樹皮、カキ殻などを利用した肥料や土壌改良剤
  • 使用済み食品トレーを再利用したプラスチック製食品トレー
  • 間伐材を原料とする木質ペレット、木工製品・木工資材
  • 廃棄物の焼却灰を溶融固化した溶融スラグなどを原料とするアスファルト混合物、砕石、コンクリート製品
  • 廃ガラス瓶を原料とする軽石状の土木資材

 

今後新規に認定した製品については随時掲載します。

山形県リサイクル認定製品に対する県による支援の内容等

  • 認定製品は、「山形県リサイクル認定製品」として、認定マークを表示して販売することができます。
  • 山形県は、認定製品を優先的に購入するよう努めるほか、県民、事業者の皆さんに広くPRしていきます。
  • 山形県の発注する建設工事において、受注者の提案により山形県リサイクル認定製品を利用する場合、工事成績評定において加点されるなどの優遇措置があります。

山形県リサイクル製品認定の募集について

リサイクル製品の募集は年に2回(例年5月から6月頃、9月から10月頃)行っています。

令和4年度募集について

募集受付期間 令和4年10月21日(金曜日)から令和4年11月18日(金曜日)まで

山形県リサイクル認定製品の認定後の手続き

(1) 認定マークの表示

認定を受けた事業者は、別に電子データで送付する認定マークを認定時の条件に従って包装等に表示しなければなりません。

ただし、認定マークによる表示が困難な場合、認定時に定める方法により表示することができます。

(2) 変更の届出

認定を受けた事業者は、リサイクル認定製品の原料となる循環資源、製造工程等製品の品質に影響を及ぼす可能性のある事項に係る変更があるときは、様式第3号により30日以内に知事にその旨を届け出なければなりません。

様式第3号(ワード:25KB)

(3) 認定の取下げ

認定を受けた事業者は、製品の生産を終了したとき、又は認定継続の意思を失ったときは、様式第4号により認定の取下げを届け出なければなりません。

様式第4号(ワード:24KB)

(4) 販売状況等の報告

認定を受けた事業者は、毎年4月30日までに、前年度の認定製品の販売状況等を様式第5号により知事に報告しなければなりません。

様式第5号(ワード:25KB)

 

 

お問い合わせ

環境エネルギー部循環型社会推進課リサイクル・環境産業担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2302

ファックス番号:023-625-7991

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