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更新日:2024年2月14日

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犯罪の防止に配慮した道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場の構造、設備等に関する指針

県では、山形県犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくり条例第13条第2項の規定に基づき、道路、公園、自動車駐車場、自転車駐車場について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関して、具体的に配慮する事項を示し、防犯性の高い道路等の普及を図ることを目的として指針を策定しています。

犯罪の防止に配慮した道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場の構造、設備等に関する指針(PDF:189KB)

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