更新日:2024年12月9日
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平成27年1月からの新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度では、特定医療機関制度が実施されており、あらかじめ知事に指定された「指定小児慢性特定疾病医療機関」が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方(受給者)が医療費助成を受けることができます。指定されていない医療機関等で、受給者が受診した場合は、医療費助成の対象とはなりません。
指定医療機関の指定を受けるためには申請手続が必要ですので、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けられるよう、医療機関の皆様におかれましては、申請手続にご協力くださるようお願いします。
指定小児慢性特定疾病医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。(児童福祉法第19条の11、12)
指定の有効期間は6年。更新手続が必要です。
平成31年3月31日までに山形県が指定した、山形市に所在地のある指定医療機関は、平成31年4月1日時点において、山形市が指定したこととみなされるため、山形市において、改めて当該医療機関を指定し直すことはありません。
平成31年4月1日以降に、山形市に所在地のある医療機関が、指定申請変更届出、更新申請を行う場合は山形市に対して行うこととなります。
指定医療機関の申請手続は、随時受け付けていますので、次の指定申請書をご提出ください。
指定医療機関の有効期間は指定日から最長6年間です。有効期間後も指定を希望される場合は、更新申請書を提出してください。
令和6年度更新対象:有効期間の終期が令和7年3月31日であること。
更新対象の指定医療機関に、更新手続の通知と更新申請書をお送りします。
(「みなし更新申請」該当医療機関、所在地が中核市(山形市)の指定医療機関を除く。)
詳しくは、「指定小児慢性特定疾病医療機関」の更新手続きについてをご参照ください。