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更新日:2022年8月25日

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制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請について

道路交通法で定められた乗車定員や大きさ等の制限を超える車両を運転する場合は、警察署長の許可が必要です。

制限外積載

◆道路交通法施行令の一部を改正する政令により、積載物の長さや幅等についての制限が変わりました。

 

変わります!自動車の積載制限(令和4年5月13日から施行)

(A4版PDF:289KB)

 

 

 

貨物が分割できないものであるため、次の制限を超える場合

積載物の大きさの制限
  • 長さ

自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものを超える場合

自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたものを超える場合

  • 高さ

地上から3.8メートル(軽四及び三輪自動車は2.5メートル)を超える場合

(高さ指定道路は4.1メートル)

積載方法の制限
  • 前後

 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出す場合

  • 左右

 自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出す場合

許可の限度について
積載物の大きさ
  • 長さ

自動車の長さにその長さの10分の5を加えた長さを超えないこと

自動車の幅に1.0メートルを加えた幅以内で、積載物を積載した状態で3.5メートルを超えないこと

  • 高さ

積載時の高さが4.3メートルを超えないこと(軽四及び三輪自動車は3.0メートル)

積載の方法
  • 前後

自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出さないこと

  • 左右

自動車の車体の左右から0.5メートルを超えてはみ出さないこと

設備外積載

乗車または積載するために設備された場所以外に積載する場合

荷台乗車

貨物の看守者以外の者が荷台に乗車する場合

申請について

申請先

出発地を管轄する警察署の交通課窓口、交番・駐在所

申請書類等

  • 申請書2部

制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書(エクセル:19KB)

警察署の窓口では複写式の申請書を交付しております。

記載要領(PDF:160KB)

  • 添付書類各2部
  1. 運転経路図
  2. 積載物の諸元、積載方法の略図(積載物を積載した車両全体図で寸法記載のもの)
  3. 運転者一覧(運転者が複数の場合)
  • その他

 運転免許証、自動車検査証、道路管理者の通行許可証(道路法第47条の2第1項の通行許可を必要とする場合)をご提示いただく場合があります。

オンライン申請

『警察行政手続サイト』(警察庁ホームページ内)(外部サイトへリンク)から申請ができます。

申請は、定型的・反復継続して行うものが対象になりますのでご注意ください。

許可証は後日、申請先の警察署窓口で交付します。

オンライン申請の場合でも、許可証等の交付までには数日を要しますので、お急ぎの場合は事前に、申請先の警察署へお電話ください。

問い合わせ先

最寄りの警察署交通課窓口または警察本部交通規制課

 

お問い合わせ

県警察本部交通規制課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)