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更新日:2022年12月7日

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道路使用許可申請について

道路において工事、作業、工作物の設置、露店等の出店、祭礼行事を行う場合等道路本来の目的以外に使用する場合には、警察署長の許可が必要となります。

道路使用許可の対象(道路交通法第77条第1項)

1号許可 道路において工事又は作業をする場合
2号許可 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする場合
3号許可 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする場合
4号許可 祭礼行事、ロケーション等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する場合
又は公安委員会が定める行為で道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような場合

山形県公安委員会が定める行為(山形県道路交通規則第22条)

  1. 道路にみこし、だし、踊りの屋台等を出し、又はこれらを移動すること。
  2. 道路において、競技会、ちょうちん行列、仮装行列、パレード、集団行進等をすること。
  3. 道路において、消防、水防、救護その他の訓練を行うこと。
  4. 道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会等をすること。
  5. 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等による放送をすること。
  6. 道路において、人が集まるような方法で寄附を募集し、又は署名を求めること。
  7. 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
  8. 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験及び遠隔型自動走行システムの実証実験をすること。

道路使用許可の申請方法

申請先

  • 使用する道路を管轄する警察署
  • 2以上の警察署の管轄にわたる場合は、そのいずれかの警察署

申請書類

警察署の窓口でも交付しております。

道路使用許可記載例(PDF:175KB)

添付書類

  • 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
  • 工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書
  • その他参考資料

必要部数2通

  • 工事等の期間が1週間以上、又は交通に大きな支障を与える工事等については3通提出して下さい。

手数料

  • 申請手数料として山形県収入証紙(2,300円)が必要となります。

道路使用許可証の記載事項変更届

過去に道路使用許可を受けた申請で許可期間が満了しておらず、記載事項に変更を生じた場合は、許可証を交付した警察署長に届け出て、変更に係る事項の記載を受ける必要があります。

必要書類

  • 道路使用許可証記載事項変更届 2部

道路使用許可証記載事項変更届(PDF:40KB)

道路使用許可証記載事項変更届(エクセル:17KB) 

警察署の窓口では、複写式の申請書を交付しております。

  • 記載事項を変更する道路使用許可証

変更内容が分かる資料の添付が必要な場合があります。

許可の同一性が失われない程度の変更のものが対象となります。

手数料は無料です。

道路使用許可証の再交付

道路使用許可証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、許可証を交付した警察署長に再交付の申請をすることができます。

必要書類

  • 道路使用許可証再交付申請書 2部

道路使用許可証再交付申請書(PDF:46KB)

道路使用許可証再交付申請書(エクセル:18KB) 

手数料は無料です。

受付時間等

月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで
(国民の祝日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)

イベント等の開催に向けた事前相談

イベント等の開催については、実施場所、実施時間、実施形態等によって、交通の妨害となる程度が千差万別である上、地域住民や道路利用者等の合意形成が必要な場合も多いことから、安全・円滑にイベント等を実施する方法を検討し、円滑に道路使用許可手続を進めるため、所轄警察署に対し、十分な時間的余裕をもって事前相談するようお願いします。

オンライン申請

『警察行政手続サイト』(警察庁ホームページ内)(外部サイトへリンク)から下記の申請ができます。申請できる範囲が限られておりますのでご確認の上、申請してください。なお、申請手数料の納付、許可証の受け取りは、後日、警察署窓口での手続となります。

1 道路使用許可の申請(道路交通法第78条第1項)

(1)過去に許可を受けた申請であって許可期間が満了していないもののうち、

  • 許可を受けた期間を延長するための申請
  • 道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更を行うための申請

(2)例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請

2 道路使用許可証の変更の届出(道路交通法第78条第4項)

過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、

  • 申請者又は現場責任者の変更を行うための届出
  • 申請者又は現場責任者の住所の変更を行うための届出
  • 養子縁組等による、申請者又は現場責任者の氏名の変更を行うための届出
3 道路使用許可証の再交付の申請(道路交通法第78条第5項)
  • 道路使用許可証を亡失、滅失、汚損又は破損したとき

※オンライン申請は警察庁ホームページ内『警察行政手続サイト』(外部サイトへリンク)から行うことができます。

その他

道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を道路を管轄する警察署又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。
ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(道路を管轄する警察署又は道路管理者の窓口)にお越しいただく場合があります。

なお、道路占用許可の申請等については、各道路管理者の窓口にお問い合わせ下さい。

問い合わせ先

最寄りの警察署交通窓口

お問い合わせ

県警察本部交通規制課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)