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更新日:2022年12月21日

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制限外牽引(けんいん)許可の申請について

次の場合は公安委員会の許可が必要です。

  • 牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25メートルを超える場合
  • 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によって牽引するときに1台を超える車両を牽引する場合
  • 上記以外の自動車によって牽引するときに2台を超える車両を牽引する場合

 

申請先

出発地を管轄する警察署の交通課窓口

(複数の都道府県に及ぶ場合はそれぞれの都道府県公安委員会の許可が必要です。)

 

申請書類

申請書 2部

1.申請書のダウンロードができます。

2.警察署の窓口では複写式の申請書を交付しております。

添付書類 各2部

  1. 運転経路図
  2. 牽引の全長、牽引方法の全体図(寸法記載のもの)
  3. 運転者一覧(運転者が複数の場合)
  4. 運行計画書(運行体制図・運行行程を含む)

その他

運転免許証、自動車検査証、道路管理者の通行許可証(道路法第47条の2第1項の通行許可を必要とする場合)等、審査に必要な資料を提示又は提出していただく場合があります。

オンライン申請

令和5年1月4日より、

『警察行政手続サイト』(警察庁ホームページ内)(外部サイトへリンク)から申請ができます。

  • 許可証は後日、申請先の警察署窓口で交付します。
  • オンライン申請の場合でも、許可証の交付までには数日を要しますので、お急ぎの場合は事前に、申請先の警察署へお電話ください。

お問い合わせ先

最寄りの警察署交通課窓口または警察本部交通規制課

 
 

 

 
 
 

 

お問い合わせ

県警察本部交通規制課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)