更新日:2026年7月14日
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令和8年6月17日、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が、第221回国会において成立し、同年6月24日に公布され、同年7月14日から施行されました。
改正内容については、「ドローン等の飛行禁止エリアが1,000mに拡大します」(PNG:3,769KB)を御確認ください。
いわゆるドローンは、
の2つの法律で規制されています。
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね1,000mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
概要については「現行の小型無人機等飛行禁止法(平成28年法律第9号)」(PNG:339KB)をご覧ください。
| 対象施設 | 管轄警察署 | お問い合わせ |
|---|---|---|
| 陸上自衛隊 神町駐屯地 |
村山警察署 (東根市内の飛行に関するもの) 0237-52-0110 |
警察本部警備部警備第二課 (代表電話) 023-626-0110 |
| 天童警察署 (天童市内の飛行に関するもの) 023-651-0110 |
(PNG:974KB)警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとる(対象施設の管理者その他関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む。)ことができます。
小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して
・対象施設の敷地・区域(レッドゾーン)の上空で小型無人機等の飛行を行った者
・小型無人機等飛行禁止法第11条第1項の規定による警察官等の命令に違反した者
は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に、
・レッドゾーンの周囲おおむね1,000m(イエローゾーン)の上空で小型無人機等の飛行を行った者
は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に、それぞれ処せられます。
下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、
であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。
飛行禁止の例外に当たる場合であっても、対象施設及びその周囲1,000mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県警察公安委員会等に通報をする必要があります。
その場合、あらかじめ当該対象施設の管理者等から同意を得ることが必要です。
必要な手続きは次のとおりです。
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出してください。
通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。
都道府県公安委員会等への通報については、小型無人機等飛行禁止法施行規則で様式が定められています。
また、当該対象施設周辺地域が同一の都道府県公安委員会の管轄に属する2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署を経由して提出してください。
令和4年6月20日から様式が変更になりました。
警察署の窓口のほか、「e-Gov電子申請サービス」からオンラインで通報することができます。
e-Gov電子申請サービスでは、「手続検索」から目的の申請・届出を検索し、「申請入力」に進んでください。
オンライン手続き終了後の画面に表示された到達番号又は警察における確認後に送信される通知に記載された受付番号を控え、小型無人機等の飛行を行う際に、警察官から求められた場合には提示してください。
下記リンク先から手続を行ってください。