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更新日:2024年2月15日

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外国人の不法滞在・不法就労防止にご協力を

外国人労働者の受入れについて

平成30年12月14日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」において在留資格「特定技能」が創設され、専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進することとなりました。

経済社会の活性化に資する専門的・技術的分野の外国人を積極的に受け入れるため、手続負担の軽減等により円滑な受入れを図っていくこととなりますが、その手続きが適法に行われなければなりません。

不法滞在とは?

不法滞在となるのは、次の3つのケースです。

1.不法入国者

  • 有効なパスポートなどを所持せずに日本に入国した者
  • 他人のパスポートを使って入国した場合や、パスポートの写真を貼り替えたり、許可なく氏名や生年月日などを変更して入国した場合

2.不法上陸者

  • 上陸の許可を受けることなく日本に上陸した者

3.不法残留者

  • 在留期間の更新や変更許可を受けずに、日本に滞在することが認められている期間が経過した後も引き続き日本に滞在している者

不法就労とは?

不法就労となるのは、次の3つのケースです。

1.不法滞在者や被退去強制者が働くケース

  • 密入国した人や在留期限が切れた人が働く
  • 退去強制されることが既に決まっている人が働く

2.出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース

  • 観光等短期滞在目的で入国した人が働く
  • 留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く

3.出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース

  • 外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が、認められた仕事以外の工場や事業所等で単純労働者として働く
  • 留学生が許可された時間数を超えて働く(週28時間以内・出入国管理及び難民認定法施行規則第19条)
事業主も処罰の対象となります!
  • 不法就労させたり、不法就労をあっせんした人(不法就労助長・出入国管理及び難民認定法第73条の2)
  • 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
  • ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人(外国人雇用状況の届出等・雇用対策法第28条)

 

在留資格・在留期限の確認を!

 

お問い合わせ

県警察本部生活環境課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)