更新日:2022年6月1日
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平成30年12月14日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」において在留資格「特定技能」が創設され、専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進することとなりました。
経済社会の活性化に資する専門的・技術的分野の外国人を積極的に受け入れるため、手続負担の軽減等により円滑な受入れを図っていくこととなりますが、その手続きが適法に行われなければなりません。
不法滞在となるのは、次の3つのケースです。
1.不法入国者
2.不法上陸者
3.不法残留者
不法就労となるのは、次の3つのケースです。
1.不法滞在者や被退去強制者が働くケース
2.出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
3.出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
令和3年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は1万8,012人(前年同時期比2,137人増)です。退去強制手続を執った外国人のうち、不法残留者は1万6,638人、不法入国者は182人です。
在留資格・在留期限の確認を!