更新日:2020年9月28日

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生活衛生関係の営業について

営業施設等の許可・届出について

人が多数集まる場所の衛生や快適な生活環境の確保のため、理容・美容・クリーニングをはじめとした生活衛生関係の営業施設等を開設するには、あらかじめ保健所への許可又は届出が必要です。なお、許可又は届出を行った後に、施設等の変更があった場合にも保健所への手続きが必要となります。

各営業の内容(定義)や施設基準等について

どのような場合が該当するかなどを調べる場合は、次のご覧になりたい営業名等をクリックしていただくと、山形県食品安全衛生課の関連するページを表示します。

各資格について

資格について調べる場合は、次のご覧になりたい資格名をクリックしていただくと、山形県食品安全衛生課の関連するページを表示します。

お問い合わせ

最上総合支庁保健福祉環境部保健企画課 

住所:〒996-0002 山形県新庄市金沢字大道上2034

電話番号:0233-29-1256

ファックス番号:0233-22-2025