更新日:2020年9月28日
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人が多数集まる場所の衛生や快適な生活環境の確保のため、理容・美容・クリーニングをはじめとした生活衛生関係の営業施設等を開設するには、あらかじめ保健所への許可又は届出が必要です。なお、許可又は届出を行った後に、施設等の変更があった場合にも保健所への手続きが必要となります。
どのような場合が該当するかなどを調べる場合は、次のご覧になりたい営業名等をクリックしていただくと、山形県食品安全衛生課の関連するページを表示します。
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