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更新日:2021年11月2日

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不動産鑑定業の登録手続

「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」により、不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣の、その他の場合はその事務所の所在する都道府県知事の登録を受けなければならないことになっています。

新規登録

手続き対象者:新たに不動産鑑定業を営もうとする者

更新登録

手続き対象者:山形県知事登録の不動産鑑定業者で有効期間(5年)の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者

変更登録

手続き対象者:山形県知事登録の不動産鑑定業者で次の登録事項に変更があった者

  1. 名称又は商号
  2. 個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員の氏名
  3. 事務所の名称及び所在地
  4. 事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名

廃業等の届出

手続き対象者:山形県知事登録の不動産鑑定業者で不動産鑑定業を廃止する場合等(不動産鑑定業の廃止、死亡,法人の解散等)

 

お問い合わせ

県土整備部県土利用政策課土地対策担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2430

ファックス番号:023-630-2582