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更新日:2023年9月29日

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サービス付き高齢者向け住宅登録制度

「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者の方が安心して居住できる賃貸等の住まいです。

1.制度の概要

サービス付き高齢者向け住宅登録制度は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)に規定されています。

住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、介護・医療と連携して高齢者を支えるサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」を、都道府県が登録する制度です。

なお、従来の制度である、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)及び高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)の登録制度は廃止され、本制度に移行しました。

詳しい制度の内容は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

【登録基準の概要】
項目 登録基準
入居者
  • 単身高齢者
  • 高齢者及び同居者(高齢者夫婦世帯等)

制度上の「高齢者」とは60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者

規模・設備
  • 各居住部分の床面積が原則として25平方メートル以上
  • 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上とすることができる
    なお、各居住部分の床面積を25平方メートル未満に緩和する場合には、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計以上であることとする
  • 各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること
    ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各居住部分に台所、収納設備又は浴室を備えなくてよい
  • バリアフリー構造であること(段差の無い床、手すりの設置、廊下幅の確保)

登録基準の詳細については、「山形県サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録基準(PDF:216KB)」をご覧ください。

サービス
  • 少なくとも状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること
    (社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ホームヘルパー(1級又は2級)が少なくとも日中は常駐し、常駐しない時間帯は緊急通報システムにより対応すること)
契約関係
  • 書面による契約であること
  • 居住部分が明示された契約であること
  • 権利金その他の金銭を受領しない契約であること(敷金、家賃・サービス費及び家賃サービス費の前払金のみ徴収可)
  • 入居者の入院又は心身の状況の変化を理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないこと

(注)上記以外にもチェックする事項がありますので、設計が完成する前に必ず事前に相談してください。
既存施設についても図面をお持ちのうえ、なるべく早めに相談してください。

2.登録窓口

山形県では、各総合支庁建設部建築課で登録の受付を行います。

(平成31年4月1日より山形市の中核市移行に伴い、山形市に所在する住宅の登録窓口は、山形市となりました。)

窓口一覧
窓口 事務所所在地・電話番号 申請建築物の場所
村山総合支庁建設部建築課

山形市鉄砲町二丁目19-68

023-621-8287

上山市・天童市・寒河江市・村山市・東根市・尾花沢市・東村山郡・西村山郡・北村山郡
最上総合支庁建設部建築課

新庄市金沢字大道上2034

0233-29-1420

新庄市・最上郡
置賜総合支庁建設部建築課

米沢市金池七丁目1-50

0238-26-6091

米沢市・長井市・南陽市・東置賜郡・西置賜郡
庄内総合支庁建設部建築課

東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

0235-66-5639

鶴岡市・酒田市・東田川郡・飽海郡

登録申請の受付時には、以下の3点を確認します。

  • (1)申請書の様式、記載漏れがないか、必要な図書が添付されているかを確認します。
  • (2)申請の前に関係機関に事前相談を行った状況を[県チェックリスト-1]に記載のうえ、申請書に添付してご提出ください。事前相談を行っていない場合は、施設の内容等により受付前に事前相談を行うようお願いすることになります。

【関係機関】

  1. 各総合支庁建設部建築課(高齢者住宅担当)
  2. 特定行政庁、各総合支庁建設部建築課(建築確認担当、開発許可担当)
  3. 各総合支庁保健福祉環境部地域保健福祉課
  4. 建設地の市町村担当課(高齢者住宅担当部局・高齢者福祉担当部局)
  5. 消防署
  • (3)申請する施設が有料老人ホームに該当するか否かを確認するため、[県チェックリスト-2]に記載のうえ、申請書に添付してご提出ください。

3.登録申請書について

登録申請書の作成には、登録システム(外部サイトへリンク)をご利用願います。提出部数は3部(正1部、副2部)です。

【登録申請書に添付する書類について(施行規則第7条)】

  1. 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
  2. サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類
  3. 入居契約に係る約款
  4. サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類
  5. 法第7条第1項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類(家賃等の前払い金を徴収する場合)
  6. 専用部分の床面積及び想定居住人数チェックリスト(PDF:12KB)
  7. [県チェックリスト-1]関係機関との打合せ状況(PDF:24KB)
  8. [県チェックリスト-2]有料老人ホームの確認(PDF:68KB)
  9. 法第8条第1項各号の確認情報(ZIP:16KB)
  10. 建築確認済証の写し(新築の場合又は既存住宅の用途変更を行う場合)
  11. その他知事が必要と認める書類

4.登録の更新について

サービス付き高齢者向け住宅の登録の有効期間は、5年間です。5年ごとに更新登録を受けなければ、期間の経過によってその効力を失ってしまうため、以下の更新登録の手続きが必要です。

登録の効力を失った場合、法第23条の老人福祉法の特例の規定が適用されなくなることから、老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームに該当するものについては、同項に基づく届出が必要となります。

また、登録を要件とする国の補助金の交付を受けて整備したサービス付き高齢者向け住宅やその併設施設については、補助金の返還事由に該当することとなります。

登録期間について

登録満了日は、登録日の5年後の前日となります。

更新登録の方法について

登録の更新手続きは、新規登録申請と同様の手続きが必要となります。

更新申請書の作成には、登録システム(外部サイトへリンク)をご利用願います。

提出先について

新規登録と同様、「2.登録窓口」にご提出ください。

5.登録された住宅の閲覧方法

閲覧方法は以下の2つの方法があります。

詳しくは、「山形県サービス付き高齢者向け住宅登録簿閲覧要領」をご覧ください。

6.変更届出について

登録事項又は添付書類の記載事項に変更があった場合には、変更のあった日から30日以内に、「サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項等の変更届出書」により各総合支庁建設部建築課に届け出てください。変更届出書の作成には、登録システム(外部サイトへリンク)をご利用願います。

なお、違反した場合には、登録を取り消すことがありますのでご注意ください。

7.定期報告について

毎年7月1日時点の状況を、同月末日までに「サービス付き高齢者向け住宅定期報告書」に記入の上提出して下さい。

8.国等によるサービス付き高齢者向け住宅の供給促進のための支援措置

  • (1)補助
    サービス付き高齢者向け住宅整備事業(建設費の10分の1、改修費の3分の1、床面積等に応じて上限あり)
  • (2)税制
    固定資産税の減額、不動産取得税の軽減
  • (3)融資
    (独)住宅金融支援機構による融資

詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」に係る市町村への意見聴取の手続きについて

平成28年4月以降に交付申請する場合には、「地元市町村に意見聴取を行ったものであること」が補助の要件となります。

一部の市町村については、意見聴取が不要の場合もありますので、建設予定の市町村について意見聴取の要否を以下より確認し、必要な場合には、交付申請書に「市町村への意見聴取結果」を添付し申請してください。

意見書申請様式は、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局ホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードしてください。

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課安心居住推進担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2649

ファックス番号:023-630-2639