ホーム > くらし・環境 > 社会基盤 > 都市計画 > 宅地造成及び特定盛土等規制法ポータル > 宅地造成及び特定盛土等規制法に関するよくある問い合わせ
更新日:2025年5月2日
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宅地造成等を行う計画がある場合は、許可等の手続きが必要かどうかなどを、宅地造成等を行う土地が存する区域を所管する窓口にご相談ください。
Q1.規制区域は指定されていますか。
A1.山形県では令和7年4月30日に、山形市を除く県内34市町村において、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定しました。なお山形市については、中核市である山形市が令和7年4月1日に指定しています。
Q2.規制区域の指定前に着手していた工事は許可等が必要ですか。
A2.規制区域の指定前に着手していた工事(指定の際に行っている未完了の工事)で、以下のいずれかに該当する行為を実施している場合は、規制区域指定の日から21日以内(令和7年5月21日まで)に、法第21条第1項又は第40条第1項の届出が必要です。なお規制区域が、宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域かによらず、届出対象となる行為の規模は同じです。
Q3.規制区域の指定前に着手していた工事について、法第21第1項又は第40条第1項の届出をした後に、届出をした内容に変更があったときはどうしたらよいですか。
A3.山形県宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する規則に基づき、変更の届出(県規則様式第17号)が必要です。ただし、盛土または切土をする面積・土石の堆積を行う面積の追加がある場合は、追加となった部分について法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受ける必要がある可能性があります。届出をした内容に変更が生じることが判明した際には、届出をした窓口に事前にご相談ください。
Q4.建築物等の基礎の根切り(掘削)や埋戻しは、規制対象となりますか。
Q5.盛土の上にアスファルト舗装をする場合、舗装厚は盛土の高さに含まれますか。
A5.舗装厚も盛土の高さに含みます。
Q6.盛土規制法以外の法令の許認可等の手続きが必要である場合、並行して手続きを進めてよいですか。また、他法令の都合で計画に変更が生じた場合は、途中で計画を変更してよいですか。
A6.他法令の手続きと盛土規制法の手続きを並行して行っていただいて構いません。事前相談の段階であれば、変更が生じたときに改めてご相談ください。
既に盛土規制法の許可を受けている場合や届出書を提出済みである場合は、変更の手続きを行ってください。
Q7.開発許可により「みなし許可」となった工事は何をしたらよいですか。「みなし許可」に適用される盛土規制法の規定を具体的に教えてください。
A7.盛土規制法に基づき、以下の対応が必要です。
Q8.手引きや提出書類の様式のデータはどこからダウンロードできますか。
Q9.工事で発生した土を、工事の現場に規制対象となる規模で一時的に堆積する場合は、規制の対象となりますか。
A9.工事で発生した土石や工事で使用する土石を工事の現場に一時的に堆積する場合は、規制対象外となります。
宅地造成等を行う計画がある場合は、許可等の手続きが必要かどうかなどを、宅地造成等を行う土地が存する区域を所管する以下の窓口にご相談ください。メールでの問い合わせについては、各窓口にお問い合わせください。
宅地造成等を行う土地 | 所管窓口 | 所在地 | 電話番号 |
上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 |
村山総合支庁建設部建設総務課 |
山形市鉄砲町二丁目19-68 村山総合支庁舎5階 |
023-621-8408 |
新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 | 最上総合支庁建設部建設総務課 建設技術調整担当 |
新庄市金沢字大道上2034 最上総合支庁舎4階 |
0233-29-1391 |
米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 | 置賜総合支庁建設部建設総務課 建設技術調整担当 |
米沢市金池七丁目1-50 置賜総合支庁舎4階 |
0238-26-6099 |
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町 | 庄内総合支庁建設部建設総務課 建設技術調整担当 |
東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 庄内総合支庁舎4階 |
0235-66-5569 |
山形市内については、山形市まちづくり政策部まちづくり政策課(電話(代表)023-641-1212)にお問い合わせください。
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