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更新日:2023年11月30日

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山形県開発審査会

1.役割

市街化調整区域におけるやむを得ない開発行為の許可等について審議します。

2.設置の根拠

都市計画法第78条第1項及び山形県開発審査会条例

3.組織

法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生、行政の各分野に関しすぐれた経験を有している者等のうちから知事が任命し、現在7人の方に委員を委嘱しています。

4.最近の開催状況

お問い合わせ

県土整備部都市計画課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2523

ファックス番号:023-624-4755