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更新日:2024年3月7日

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森林環境譲与税の使途公表について

森林環境税及び森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税は、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、創設されました。
森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林経営管理制度の導入時期を踏まえ、令和元年度から市町村及び都道府県に譲与が開始されました。また、災害防止・国土保全機能強化等の観点から、森林整備を一層促進するために、令和2年度から令和6年度までの各年度における森林環境譲与税について、地方公共団体金融機関の公庫債権金利変動準備金を活用し、前倒しで増額譲与されています。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材の利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途については、法第34条に基づき、インターネットの利用等により公表しなければならないこととされております。

1. 山形県の譲与税の使途

 令和元年度森林環境譲与税の使途内訳(PDF:101KB)

 令和2年度森林環境譲与税の使途内訳(PDF:160KB)

 令和3年度森林環境譲与税の使途内訳(PDF:165KB)

 令和4年度森林環境譲与税の使途内訳(PDF:109KB)

2. 山形県内の市町村の公表状況

 山形県内市町村森林環境譲与税使途公表状況(PDF:76KB)【更新】

3. 山形県内市町村森林環境譲与税使途事例(別ウィンドウで開きます)

 1)令和2年度

 ・村山地域(PDF:1,542KB) ・最上地域(PDF:1,127KB)

 ・置賜地域(PDF:1,265KB) ・庄内地域(PDF:903KB)

 2)令和3年度

 ・村山地域(PDF:2,600KB) ・最上地域(PDF:1,991KB)

 ・置賜地域(PDF:4,628KB) ・庄内地域(PDF:1,429KB)

 3)令和4年度【更新】

 ・村山地域(PDF:3,334KB) ・最上地域(PDF:2,243KB)

 ・置賜地域(PDF:2,909KB) ・庄内地域(PDF:1,271KB)

 
 

お問い合わせ

農林水産部森林ノミクス推進課森林整備・再造林推進担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2525

ファックス番号:023-630-2238