更新日:2023年10月10日

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労働者協同組合法について

【厚生労働省】労働者協同組合設立オンラインセミナー開催

厚生労働省では、労働者協同組合の設立に関心のある方を対象とした「労働者協同組合設立オンラインセミナー」を開催します。内容は、法人設立手続きに関する法令や設立の準備・手順についての説明、また、設立支援経験者が皆様の疑問にお答えする設立相談・交流会となっております。オンライン開催で全国どこからでもご参加できますので、是非ご参加ください。

 

日時:令和5年10月29日(日)10:00~12:00

開催形式:オンライン(Zoomミーティング)※参加申込者に参加方法を通知

参加費:無料(事前の申し込みが必要です)

<内容>

第一部:労働者協同組合法の概要、設立準備・手順の解説(10:05~11:05)

第二部:労働者協同組合の設立相談・交流会(11:20~12:00)

【詳細・申込方法はこちら】★締切:10月25日(水)

https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/forum/onlineseminar(外部サイトへリンク)

お問合せ:厚生労働省労働者協同組合法相談窓口TEL:0120-237-297

1.労働者協同組合法とは

労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律で令和4年10月1日施行されました。

労働者協同組合は、(1)労働者が組合員として出資し、(2)その意見を反映して、(3)自ら事業に従事することを基本原理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら地域の課題を解決していこうという、新しい法人制度です。

労働者協同組合により、介護、子育て、地域づくり関連など幅広い事業が行われることが考えられ、多様な事業分野で、新しい働き方を実現することができます。

もっと詳しく知りたいときは、以下のサイト等をご覧ください。

特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」(外部サイトへリンク)

厚生厚労省「労働者協同組合」(外部サイトへリンク)

労働者協同組合法パンフレット(外部サイトへリンク)

2.労働者協同組合の主な特色

(1)労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、

地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。

ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。

(2)設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による

許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。

(3)労働者協同組合は組合員との間で労働契約を締結します。

(4)出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。

(5)都道府県知事による監督を受けます。

3.労働者協同組合の基本原理その他の基準及び運営の原則

1.労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。

(1)組合員が出資すること

(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること

(3)組合員が組合の行う事業に従事すること

2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。

(1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること

(2)組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること

(3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること

(4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること

(5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと

3.組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと。

4.組合は、特定の政党のために利用してはならないこと。

4.設立・運営について

1.労働者協同組合の設立手続き

新たに労働者協同組合を設立する場合の手続きは次のとおりです。

(1)発起人を3人以上集める

〇発起人は組合員になる意思のある者3人以上が必要です。

(2)必要書類の作成

〇組合の設立には各種の書面の作成準備が必要です。

定款

事業計画書

収支予算

役員の氏名及び住所

役員となる者の印鑑証明、本人証明書など

〇定款には、事業内容や組合員の資格、出資一口の金額などを記載します。

(3)創立総会の開催

〇創立総会の少なくとも2週間前までに日時、場所、定款を公告します。

〇創立総会では、定款の承認、事業計画、収支予算、役員の選任などの議決、又は役員選挙を行い、議事録を作成します。

〇議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までの発起人に対して設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、議決権の3分の2以上の決議が必要となります。

(4)事務引継ぎ・出資の払込み

〇発起人から理事へ遅滞なく、事務の引き渡しを行います。

〇理事は、事務の引き渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第1回の払込みをさせます。

(5)設立の登記

〇主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記をすることによって組合が成立します。

〇登記申請先は、山形地方法務局のホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。

(6)成立の届出

〇組合は、組合の成立後2週間以内に、登記事項証明書、定款、役員の氏名及び住所を記載した書面を添えた成立届書を行政庁(主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事)に届け出なければなりません。

〇提出書類は、「6.提出書類」(1)組合の成立の届出(法第27条)を参照してください。

山形県の窓口は、山形県産業労働部雇用・産業人材育成課働く女性サポート室です。

2.企業組合からの組織変更手続き

企業組合から労働者協同組合へ組織変更する場合の手続きは、次のとおりです。なお、組織変更ができるのは令和4年10月1日から起算して3年以内です。

(1)組織変更計画の作成

〇組織変更計画には、組織変更後組合の事業、名称及び事務所所在地、理事・監事の氏名、組織変更する企業組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後組合の出資の口数、又はその口数の算定方法、組織変更の効力発生日などを記載します。

(2)議決総会の開催

〇総会の2週間前までに招集通知を行い、「組織変更計画の要領」「組織変更後の労働者協同組合の定款」を招集案内と合わせて通知します。

〇「組織変更が効力を生ずる日(効力発生日)」等を定めた組織変更計画について、総会の議決により承認を受けます。議決は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による特別決議が必要となります。

(3)議決の公告等

〇議決の日から2週間以内に、組織変更の議決の内容及び貸借対照表を公告します。

〇組織変更する旨及び公告の日より一定期間(1月以上の期間)債権者が異議の申し立てを行うことができることを官報へ公告し、知れている債権者に格別に催告します。(定款の定めに従い、官報のほか日刊新聞紙、電子公告又は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により公告するときは、格別の催告は不要です。)

〇債権者から異議があった場合、弁済等を行います。

(4)出資の割当て

〇組織変更する企業組合の組合員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後組合の出資の割当てを受けます。

(5)組織変更の登記(解散登記+設立登記)

〇企業組合は、効力発生日に労働者協同組合となります。

〇効力発生日から2週間以内に、法務局に企業組合の登記、組織変更登記申請をします。

〇登記申請先は、山形地方法務局のホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。

(6)組織変更の行政庁への届出

〇企業組合を管轄する行政庁に対し、遅滞なく組織変更の届出を行います。

〇提出書類は、「6.提出書類」(14)労働者協同組合への組織変更届(法附則第12条、第19条)を参照してください。

〇労働者協同組合を管轄する行政庁に対しては、効力発生日から2週間以内に、組合成立の届出を行います。

〇組合成立の届出は、山形県産業労働部雇用・産業人材育成課働く女性サポート室に提出してください。

〇提出書類は、「6.提出書類」(1)組合の成立の届出(法第27条)を参照してください。

3.NPO法人からの組織変更手続き

NPO法人から労働者協同組合に組織変更する場合の手続きは次のとおりです。なお、組織変更ができるのは、令和4年10月1日から起算して3年以内です。

(1)組織変更計画の作成

〇組織変更計画には、組織変更後組合の事業、名称及び事務所所在地、理事・監事の氏名、組織変更するNPO法人の社員が組織変更に際して取得する組織変更後組合の出資の口数、又はその口数の算定方法、組織変更の効力発生日などを記載します。

(2)社員総会の開催

〇総会の2週間前までに招集通知を行い、「組織変更計画の要領」「組織変更後の労働者協同組合の定款」を招集案内と合わせて通知します。

〇組織変更計画について、総会の議決により承認を受けます。議決は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の4分の3以上の賛成が要件となります。

〇定款には、組織変更時財産額及び特定残余財産の処分に関する事項も定める必要があります。特定残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、当該帰属先はNPO法第11条第3項の各号に掲げられる者のうちから選定されるようにする必要があります。

(3)議決内容の公告等

〇議決の日から2週間以内に、組織変更の議決の内容及び貸借対照表を公告します。

〇組織変更する旨及び公告の日より一定期間(1月以上の期間)債権者が異議の申し立てを行うことができる旨を官報へ公告し、かつ知れている債権者に対し格別に催告します。(定款の定めに従い、官報のほか日刊新聞紙、電子公告又は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により公告するときは、格別の催告は不要です。)

〇債権者から異議があった場合、弁済等を行います。

(4)出資の払込み

〇組織変更するNPO法人の社員は、組織変更計画の定めによるところにより、組織変更後組合の出資の割当てを受けます。

(5)組織変更の登記(解散登記+設立登記)

〇NPO法人は効力発生日に労働者協同組合となります。

〇効力発生日から2週間以内に、法務局にNPO法人の組織変更登記申請をします。

〇登記申請先は、山形地方法務局のホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。

(6)組織変更の行政庁への届出

〇NPO法人を管轄する行政庁に対し、遅滞なく組織変更の届出を行います。

〇提出書類は、「6.提出書類」(14)労働者協同組合への組織変更の届出(法附則第12条、第19条)を参照してください。

〇労働者協同組合を管轄する行政庁に対しては、効力発生日から2週間以内に、組合成立の届出を行います。

〇組合成立の届出は、山形県産業労働部雇用・産業人材育成課働く女性サポート室に提出してください。

〇提出書類は、「6.提出書類」(1)組合の成立の届出(法第27条)を参照してください。

(7)組織変更時財産額の確定

〇NPO法人時代から保有する財産には、下記のような特別な制限があります。組織変更時の財産額を確定するため、組織変更の登記から3か月以内に、山形県産業労働部雇用・産業人材育成課働く女性サポート室に関係書類を提出してください。

〇提出書類は、「6.提出書類」(7)組織変更時財産額の確定(法施行規則附則第7条)を参照してください。

【NPO法人から組織変更した際の財産に係る制限について】

NPO法人から労働者協同組合に組織変更した場合、NPO法人時代から保有する財産について、次のような制限があります。

(1)組織変更時財産を使用するには行政庁の確認が必要です。(法附則第20条、第21条)

〇剰余金のうち組織変更時財産額(※)は原則、使用することができません。

(※)NPO法人が効力発生日に解散するものとした場合において国への譲渡等を行うべきものとされる残余財産額として算定した一定の額

〇ただし、特定非営利活動に係る事業に該当する旨の県の確認を受けた場合は、当該事業によって生じた損失の填補に充てることができます。

〇この確認は、組織変更に係るNPO法人の定款と組織変更後組合の定款を比べて行います。確認申請のための提出書類は、山形県産業労働部雇用・産業人材育成課働く女性サポート室に提出してください。

〇提出書類は、「6.提出書類」(8)特定非営利活動に係る事業の確認の手続(法施行規則第20条第1項第4号)を参照してください。

(2)確認後は、事業の区分経理が必要です。(法附則第22条)

〇確認に係る事業以外の事業に関する会計は、確認に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません。

(3)毎事業年度終了後、組織変更時財産額の使用状況を報告する必要があります。(法附則第23条)

〇確認を受けた組織変更後組合は、毎事業年度終了後、県に対し組織変更時財産額に係る使用状況を報告しなければなりません。報告時期等は、下記「5.毎年度行う手続き」をご覧ください。

(4)解散後は、特定残余財産の帰属のための手続きが必要です。(法附則第24条)

〇解散した組織変更後組合の特定残余財産(※)は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、県に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属します。

(※)解散した組織変更後組合の残余財産のうち組織変更時財産額から行政庁の確認を受けた事業に係る損失填補額の合計額を控除して得た額

4.特定労働者協同組合の認定手続き

労働者協同組合が特定労働者協同組合の認定を受けるための手続きは、次のとおりです。

(1)申請書類の作成・提出

〇提出書類を御確認のうえ、必要書類を作成・準備し、山形県産業労働部雇用・産業人材育成課働く女性サポート室に提出してください。

〇提出書類は、「6.提出書類」(10)特定労働者協同組合の認定の申請(法第94条の5第1項)を参照してください。

(2)申請書類の審査

〇受付後、認定基準への適合性や欠格事由の有無を審査します。

(3)審査結果の通知

〇認定又は不認定について決定した後、文書により通知します。

(4)認定の公示

〇認定した特定労働者協同組合は、県ホームページで公開します。

5.毎年度行う手続き

毎事業年度行う手続きは次のとおりです。

(1)決算関係書類等の提出

労働者協同組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、関係書類の提出が必要です。

〇対象組合:全ての労働者協同組合

〇提出書類は、「6.提出書類」(6)決算関係書類の提出(法第124条第1項)を参照してください。

(2)組織変更時財産額に係る使用状況の報告

特定非営利活動に係る事業の確認を受けた組織変更後組合は、毎事業年度終了後、通常総会の終了から2週間以内に、組織変更時財産額に係る使用状況を報告する必要があります。

〇対象組合:特定非営利活動に係る事業の確認を受けた組織変更後組合

〇提出書類は、「6.提出書類」(9)定期の報告(法附則第23条)を参照してください。

【提出が遅延する場合】

やむを得ない理由により、上記期間内に関係書類を提出することができない場合は、あらかじめ県の承認を受けることで提出を延期することができます。

〇提出書類

(1)の提出が遅れる場合

労働者協同組合決算関係書類の提出遅延に係る事前承認申請書に「理由書」を添付して提出してください。

〇提出書類は、「6.提出書類」(6)決算関係書類の提出(法第124条第1項)を参照してください。

(2)の報告が遅れる場合

定期報告書の遅延に係る事前承認申請書に「理由書」を添付して提出してください。

〇提出書類は、「6.提出書類」(9)定期の報告(法附則第23条)を参照してください。

(3)報酬規程等の提出

特定労働者協同組合は、毎事業年度、初めの3月以内に報酬規程等を作成し、提出する必要があります。

〇対象組合:特定労働者協同組合

〇提出書類は、「6.提出書類」(13)特定労働者協同組合の報酬規程等の提出(法第94条の13)を参照してください。

6.その他手続き

次の事項に該当した場合は、届出等が必要になります。

(1)役員の氏名又は住所に変更があった場合

組合の役員の氏名又は役員の住所に変更があった場合は、変更があった日から2週間以内に届出が必要です。

〇提出書類は、「6.提出書類」(2)役員の変更の届出(法第33条)を参照してください。

(2)定款を変更した場合

組合の定款を変更した場合は、変更の日から2週間以内に届出が必要です。

〇提出書類は、「6.提出書類」(3)定款の変更の届出(法第63条第3項)を参照してください。

(3)組合を解散した場合

組合の合併、組合についての破産手続開始の決定及び法第127条第3項の規定による解散の命令以外の事由により解散した場合は、解散の日から2週間以内に届出が必要です。

〇提出書類は、「6.提出書類」(4)組合の解散の届出(法第80条第3項)を参照してください。

(4)他の組合と合併した場合

他の組合と吸収合併又は新設合併をした場合は、合併の日から2週間以内に届出が必要です。

〇提出書類は、「6.提出書類」(5)組合の合併の届出(法第91条)を参照してください。

(5)特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所を変更する場合

特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所を変更しようとするときは、変更の認定を受ける必要があります。

ただし、変更前及び変更後の事務所の所在場所が同一の都道府県の区域内である場合は、変更の認定を受ける必要はありません。

〇提出書類は、「6.提出書類」(11)特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所の変更の認定の申請(法第94条の9第1項)を参照してください。

〇提出時期:主たる事務所の所在場所を変更しようとするとき

〇注意事項:申請書類は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出してください。

【申請書類の提出先】

山形県から他都道府県に主たる事務所を変更する場合:山形県に申請書類を提出

他都道府県から山形県に主たる事務所を変更する場合:変更前の行政庁の担当窓口に提出

(6)特定労働者協同組合の名称又は代表理事の氏名を変更した場合

特定労働者協同組合の名称又は代表理事の氏名の変更(合併に伴うものを除く)があった場合は、届出が必要です。

〇提出書類は、「6.提出書類」(12)特定労働者協同組合の名称又は代表理事の氏名の変更の届出(法第94条の10第1項)を参照してください。

〇提出時期:名称又は代表理事の氏名に変更があったときから遅滞なく

 

5.提出方法

郵送または持参にて受け付けます。

郵送の場合、レターパックや簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。

【提出先】

〒990-8570

山形県山形市松波二丁目8番1号

山形県産業労働部雇用・産業人材育成課働く女性サポート室

6.提出書類

(1)組合の成立の届出(法第27条)

【提出書類】

労働者協同組合成立届書(ワード:31KB)

【提出書類】

〇登記事項証明書

〇定款

〇役員の氏名及び住所を記載した書面

【提出時期】

設立の登記をして成立した日から2週間以内

(2)役員の変更の届出(法第33条)

【提出書類】

労働者協同組合役員変更届書(ワード:31KB)

【添付書類】

<必ず添付する書類>

〇変更した事項(役員の氏名又は住所)を記載した書面

〇変更の年月日及び理由を記載した書面(上記書面に記載して兼ねることもできます。)

<該当する場合に添付する書類>

変更の届出が役員の選挙又は選任による変更に係る場合

〇新たな役員を選挙し、若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本(通常総会又は通常総代会において新たな役員を選挙し、又は選任した場合を除く)

【提出時期】

役員の氏名は又は住所に変更があった日から2週間以内

(3)定款の変更の届出(法第63条第3項)

【提出書類】

労働者協同組合定款変更届書(ワード:31KB)

【添付書類】

<必ず添付書類>

〇変更理由書

〇定款中の変更しようとする箇所を記載した書面

〇定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本

<該当する場合に添付する書類>

定款の変更が事業計画又は収支予算に係る場合

〇定款変更後の事業計画書又は収支予算書

定款の変更が出資一口の金額の減少に関する場合

〇法第72条第1項の規定により作成した財産目録

〇法第72条第1項の規定により作成した貸借対照表

〇法第73条第2項の規定による公告及び催告(法第73条第3項の規定により公告を官報のほか法第29条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面

〇異議を述べた債権者があったときは、法第73条第5項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面(該当がない場合は提出不要です。)

【提出時期】

定款の変更の日から2週間以内

(4)組合の解散の届出(法第80条第3項)

【提出書類】

労働者協同組合解散届書(ワード:31KB)

【添付書類】

不要

【提出時期】

解散の日から2週間以内

(5)組合の合併の届出(法第91条)

【提出書類】

労働者協同組合合併届書【吸収合併の場合】(ワード:32KB)

労働者協同組合合併届書【新設合併の場合】(ワード:32KB)

【添付書類】

<必ず添付する書類>

〇登記事項証明書

〇合併理由書

〇合併後存続する組合(吸収合併存続組合)又は合併によって設立する組合(新設合併設立組合)の定款

〇合併契約の内容を記載した書面又はその謄本

〇吸収合併存続組合又は新設合併設立組合の事業計画書

〇吸収合併存続組合又は新設合併設立組合の収支予算書

〇合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

〇合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表)

<該当する場合に添付する書類>

下記に該当した場合

〇法第86条第4項、第87条第6項又は第88条第4項の規定による請求をした組合員があるときは、当該請求に係る手続きの経過を記載した書面

〇合併の当事者たる組合が法第86条第5項、第87条第7項及び第88条第5項において準用する法第73条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第29条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第73条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

新設合併設立組合の場合

〇合併によって設立した組合の役員の氏名及び住所を記載した書面

〇役員の選任及び上記定款、上記事業計画書及び上記収支予算書の書類の作成が法第89条第2項の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面

【提出時期】

合併の日から2週間以内

(6)決算関係書類等の提出(法第124条第1項)

【提出書類】

労働者協同組合決算関係書類提出書(ワード:31KB)

【添付書類】

〇事業報告書

〇貸借対照表

〇損益計算書

〇剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面

〇附属明細書

〇上記書類を提出した通常総会又は通常総代会の議事録又はその謄本

【提出時期】

毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内

【提出遅延の場合】

労働者協同組合決算関係書類の提出遅延に係る事前承認申請書(ワード:31KB)

「理由書」を添付してください。

(7)組織変更時財産額の確定(法施行規則附則第7条)

【提出書類】

労働者協同組合の組織変更時財産額の確定関係書類提出書(ワード:31KB)

【添付書類】

〇法施行規則附則第5条に規定する組織変更時財産額及びその計算を記載した書類

〇算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額を記載した書類

〇算定日における法施行規則附則第5条第3号に規定するものの明細を記載した書類

〇算定日における財産目録及び貸借対照表

〇算定日の属する事業年度の活動計算書

〇時価評価資産の算定日における時価の算定の根拠を明らかにする書類

【提出時期】

組織変更の登記をした日から起算して3か月以内

(8)特定非営利活動に係る事業の確認の手続(法施行規則第20条第1項第4号)

【提出書類】

特定非営利活動に係る事業確認申請書(ワード:32KB)

【添付書類】

〇法附則第16条第1項の承認を受けた特定非営利活動法人の定款

〇法附則第16条第1項の承認に係る組織変更後組合の定款

(9)定期の報告(法附則第23条)

【提出書類】

定期報告書(ワード:31KB)

【添付書類】

次の事項を記載した書面を添付

〇組織変更時財産額

〇前事業年度までに、法施行規則附則第8条の確認(特定非営利活動に係る事業の確認の手続)に係る事業による損失の填補に充てた額の合計額

〇前事業年度の末日の組織変更時財産残額

〇当該事業年度に、組織変更時財産額から確認に係る事業による損失の填補に充てた額

〇当該事業年度の末日の組織変更時財産残額

【提出時期】

毎事業年度終了後、通常総会の終了の日から2週間以内

【提出遅延の場合】

定期報告書の提出遅延に係る事前承認申請書(ワード:31KB)

「理由書」を添付してください。

(10)特定労働者協同組合の認定の申請(法第94条の5第1項)

【提出書類】

特定労働者協同組合認定申請書(ワード:31KB)

【添付書類】

〇特定労働者協同組合としての認定を受けるための申請書【認定様式例第0号】(ワード:56KB)

〇定款

〇役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類【認定様式例第1号の3】(ワード:52KB)

〇法第94条の3各号に掲げる基準に適合することを説明した書類【認定様式例第1号】(ワード:44KB)【認定様式例第1号の2】(ワード:39KB)

〇役員が法第94条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類【認定様式例第2号】(ワード:48KB)

〇法第94条の4第2号から第4号までのいずれにも該当しないことを説明した書類【認定様式例第2号と同じ】

(11)特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所の変更の認定の申請(法第94条の9第1項)

【提出書類】

変更認定申請書(ワード:33KB)

【添付書類】

<必ず添付する書類>

〇特定労働者協同組合としての認定を受けるための申請書【認定様式例第0号(ワード:56KB)】(ワード:56KB)

〇定款

〇役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類【認定様式例第1号の3】(ワード:52KB)

〇法第94条の3各号に掲げる基準に適合することを説明した書類【認定様式例第1号】(ワード:44KB)【認定様式例第1号の2】(ワード:39KB)

〇役員が法第94条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類【認定様式例第2号】(ワード:48KB)

〇法第94条の4第2号から第4号までのいずれにも該当しないことを説明した書類【※認定様式例第2号と同じ】

〇当該変更を決議した総会又は総代会の議事録の写し

<該当する場合に添付する書類>

主たる事務所の所在場所の変更が合併又は事業の譲渡に伴う変更である場合

〇合併又は事業の譲渡の契約書の写し

【提出時期】

主たる事務所の所在場所を変更しようとするとき

【注意事項】

山形県から他都道府県に主たる事務所を変更する場合は、変更後の行政庁に追加の提出書類の有無を御確認ください。

変更の認定を受けた場合は、遅滞なく登記事項証明書を提出してください。

(12)特定労働者協同組合の名称又は代表理事の氏名の変更の届出(法第94条の10第1項)

【提出書類】

変更届出書(ワード:33KB)

【添付書類】

<該当する場合に添付する書類>

名称の変更があった場合

〇定款

代表理事の氏名の変更があった場合

〇代表理事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類【認定様式例第3号の2】(ワード:40KB)

〇代表理事が法第94条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類【認定様式例第3号】(ワード:44KB)

【提出時期】

名称又は代表理事の氏名に変更があったときから遅滞なく

(13)特定労働者協同組合の報酬規程等の提出(法第94条の13)

【提出書類】

特定労働者協同組合報酬規程等提出書(ワード:31KB)

【添付書類】

〇前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程

(こちらの報酬規程は、すでに県に提出した書類の内容に変更がない場合は提出不要です。)

〇前事業年度の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿)

〇次の事項を記載した書類【認定様式例第4号】(ワード:45KB)

役員に対する報酬の支給の状況

給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

【提出時期】

毎事業年度初めの3月以内

(14)労働者協同組合への組織変更の届出(法附則第12条、第19条)

【提出書類】

労働者協同組合への組織変更届(企業組合からの組織変更)(ワード:33KB)

労働者協同組合への組織変更届(特定非営利活動法人からの組織変更)(ワード:35KB)

 

お問い合わせ

産業労働部雇用・産業人材育成課働く女性サポート室

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2439

ファックス番号:023-630-2376