ホーム > 産業・しごと > 産業振興 > 計量法関係 > 計量法に基づく各種手続きについて

更新日:2021年9月21日

ここから本文です。

計量法に基づく各種手続きについて

計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする法律です。

各種手続きの窓口・提出先

山形県産業労働部商工産業政策課鉱害防止計量担当(〒990-8570山形市松波二丁目8-1)

特定計量器の製造・修理・販売

計量法では、特定計量器の製造・修理・販売を行う場合は、経済産業大臣もしくは、都道府県知事への届出が必要となります。

計量証明事業

計量証明事業とは、法定計量単位により物象の状態の量をはかり、その結果に関し、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を証明する事業のことをいいます。
計量証明事業を行う場合は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。

適正計量管理事業所

計量法に基づき、適正な計量管理を行っている事業所は「適正計量管理事業所の指定」を受けることができます。

計量士の登録

計量士とは、計量法に基づき、計量に関する専門知識を持った国家資格者です。

計量士の登録の手続きについて掲載しています。

自動はかり

計量法施行令の改正に伴い、平成29年10月1日より、自動はかりの製造事業者及び修理事業者は計量法に基づく届出が必要になりました。

お問い合わせ

産業労働部産業創造振興課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2115

ファックス番号:023-630-2128