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更新日:2021年11月18日

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重層的支援体制整備事業

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、市町村において属性を問わない「相談支援」、「参加支援」及び「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が創設され、令和3年(2021年)4月1日から施行されました。

重層的支援体制整備事業の概要

重層的支援体制整備事業のイメージ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(厚生労働省資料)

重層的支援体制整備事業の意義

市町村、民間団体、地域住民など、地域の構成員が共同して、属性を問わない包括的支援と、地域づくりに向けた支援を総合的に推進し、多様な繋がりを地域に生み出すことを通じて、身近な地域でのセーフティネットの充実と、地域の持続可能性の向上を図るものです。

重層的支援体制整備事業の目指す目標

1.包摂的な地域社会を目指すということ

事業の実施を通じて、地域共生社会を目指すということ、また事業の実施にあたっては、特定の属性や課題に対応する従来のアプローチを転換し、すべての地域住民の多様な課題に寄り添う社会づくりを進めることです。

2.地域の将来を見据えた連携と協働

家族、地域、職場などの共同体の機能の脆弱化に対応すると同時に、地域の担い手不足等も含めて地域社会の基盤の再構築を目指すこと、また、基盤の再構築にあたっては、国と自治体、地域コミュニティ、民間企業、NPOなどの多様な主体や、まちづくり、住宅、農産業、教育等の多様な分野と信頼関係を構築するとともに、緊密に連携し、互いの創意工夫のもと協働を進めることです。

重層的支援体制整備事業における各事業の概要

重層的支援体制整備事業における各事業の内容については、以下のように社会福祉法第106条の4第2項に規定しています。3つの支援を第1~3号に規定し、それを支えるための事業として第4号以降を規定しており、それぞれの事業を個別に行うのではなく、一体的に展開することが重要です。

包括的相談支援事業

(社会福祉法第106条の4第2項第1号)

  • 属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
  • 支援機関のネットワークで対応する
  • 複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ

参加支援事業

(社会福祉法第106条の4第2項第2号)

  • 社会とのつながりを作るための支援を行う
  • 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
  • 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う
地域づくり事業

(社会福祉法第106条の4第2項第3号)

  • 世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
  • 交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
  • 地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る
アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業

(社会福祉法第106条の4第2項第4号)

  • 支援が届いていない人に支援を届ける
  • 会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける
  • 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く
多機関協働事業

(社会福祉法第106条の4第2項第5号)

  • 市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
  • 重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
  • 支援関係機関の役割分担を図る

 

法令

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)

社会福祉法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第三百八十号)

社会福祉法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第二百五号)令和二年十二月二十四日

厚生労働省告示第三百九十六号(厚生労働大臣が定める事業:通いの場関係)

厚生労働省告示第百八号(包括的な支援体制の整備に関する指針の一部改正)

〇R3.3.29_社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針の一部を改正する件について(通知)(PDF:250KB)

通知

社会福祉法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令等の公布等について(通知)(令和2年12月24日)

支援会議の実施に関するガイドラインの策定について(通知)(令和3年3月29日)

重層的支援体制整備事業に係る帳票類及び評価指標の手引きの策定について(通知)(令和3年3月29日)

〇通知(PDF:773KB)

「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」の改正について(令和3年3月31日)

多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(令和3年3月31日)

重層的支援体制整備事業に係る自治体事務マニュアルの策定について(通知)(令和3年3月31日)

重層的支援体制整備事業における社会福祉法人による「地域における公益的な取組」等の推進について(通知)(令和3年3月31日)

重層的支援体制整備事業と関係制度等との連携について(令和3年3月29日発出分)

〇事務連絡(連携通知)(PDF:119KB)

〇別添1~6(PDF:3,483KB)

〇別添7~9(PDF:4,031KB)

〇別添10~参考資料(PDF:3,424KB)

(内容)
別添1重層的支援体制整備事業とひきこもり支援との連携について
別添2重層的支援体制整備事業と自殺対策との連携について
別添3重層的支援体制整備事業と児童福祉制度・DV被害者支援施策等との連携について
別添4重層的支援体制整備事業と公共職業安定所等との連携について
別添5重層的支援体制整備事業とシルバー人材センターとの連携について
別添6重層的支援体制整備事業と生涯現役促進地域連携事業との連携について
別添7重層的支援体制整備事業と水道事業との連携について(通知)
別添8重層的支援体制整備事業と保護観察所等との連携について(通知)
別添9重層的支援体制整備事業と地域生活定着促進事業との連携について
別添10重層的支援体制整備事業と教育施策との連携について
別添11重層的支援体制整備事業と子供・若者育成支援施策との連携について
(参考)重層的支援体制整備事業に関する参考資料

重層的支援体制整備事業と関係制度等との連携について(令和3年3月31日発出分)

〇参考資料(PDF:665KB)

(内容)
別添1重層的支援体制整備事業と高齢者向け施策との連携について
別添2重層的支援体制整備事業と障害保健福祉施策との連携について
別添3重層的支援体制整備事業と子ども・子育て支援施策との連携について
別添4重層的支援体制整備事業と生活困窮者自立支援制度との連携について
別添5重層的支援体制整備事業と生活保護制度との連携について
別添6重層的支援体制整備事業と成年後見制度利用促進に係る取組の連携について
別添7重層的支援体制整備事業と社会福祉協議会及び民生委員・児童委員等との連携について
(参考)重層的支援体制整備事業に関する参考資料

重層的支援体制整備事業と関係制度等との連携について(令和3年4月1日発出分)

(参考)重層的支援体制整備事業に関する参考資料

福祉サービス事業所等を自立準備ホームとして活用する場合の取扱いについて(令和3年9月17日発出分)

(参考)多様な社会参加への支援に向けた地域資源の活用について(通知)(令和3年3月31日)

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要綱

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その他

重層的支援体制整備事業等に関する質疑応答集

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お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課地域福祉・人権擁護担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2269

ファックス番号:023-632-8176