更新日:2025年9月25日
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令和5年5月に、「全世代対応型の接続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立・公布され、令和7年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。
⇒報告の対象となる医療機関(特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所)は、毎年1月~3月にかかりつけ医機能報告を行うようお願いします。
⇒なお、今後、詳細なマニュアルが発出される予定です。
この制度は、地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者にとって医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
各医療機関からの報告を受けて、地域で協議を行い、不足する機能を確保する方策を検討・実施していくこととしています。
〇慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、各医療機関から都道府県知事に報告する。
〇都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。
〇都道府県知事は、協議の場で、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討・公表する。
〇報告対象医療機関
特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所
【報告方法】
医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に、医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)により行うものとします。
※原則、G-MISによる報告となりますが、やむを得ず紙調査票での報告となる場合は、紙調査票での報告も可とします。
※詳細につきましては、厚生労働省からマニュアルが示されたのち、お知らせします。
(参考)医療機能情報提供制度(医療法第6条の3)に基づく報告について(県医療政策課HPへリンク)
【報告時期】
毎年1月から3月
【報告内容】
〇1号機能(日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能)
〇2号機能(通常の診療時間外の診療、入退院時の支援等)
県に報告したかかりつけ医機能の一定の内容を院内掲示する必要があります。
下記、(別添3)院内掲示様式(例)をご参照ください。
※G-MISにおいて、院内掲示用の様式例を出力できるようになる予定です。
おおむね4ヶ月以上継続して在宅医療や外来医療を提供することが見込まれる場合で、患者又は家族から求めがあったときは、治療計画等について適切な説明が行われるよう努めなければならないこととされています。
下記、(別添4)患者説明様式(例)をご参照ください。
かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて(医政発0627第1号 令和7年6月27日)(PDF:98KB)
(別添1)かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月)(PDF:1,921KB)
(別添2)かかりつけ医機能に関する取組事例集(第1版)(令和7年6月)(PDF:6,473KB)
(別添5)医療機関向け制度周知リーフレット(PDF:848KB)
(別添6)協議に活用する課題管理シート(例)(PPT:115KB)
(別添8)かかりつけ医機能報告制度Q&A集(令和7年6月)(PDF:308KB)
厚生労働省:かかりつけ医機能報告制度(外部サイトへリンク)
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