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更新日:2024年3月29日

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児童福祉法に基づく障害児通所(入所)支援事業者の指定申請等について

指定申請関係様式について

児童福祉法に基づく障害児入所支援及び障害児通所支援を提供する事業所・施設については、事業所・施設の所在地が山形県内の場合、山形県知事の指定を受けることが必要です。(障害児相談支援事業者については、事業所が所在する各市町村から指定を受けます。)

なお、平成31年4月1日から山形市が中核市へ移行したことから、山形市に住所を有する事業所・施設は、山形県知事ではなく、山形市長の指定を受けることが必要です。

山形県知事から指定を受ける必要がある事業所・施設において、次の事業を開始する場合には、上記の「指定申請」とは別に、県に対して「事業開始届出」を提出する必要があります。

  • (1)障害児入所支援事業
  • (2)障害児通所支援事業
  • (3)障害児相談支援事業

※(3)の障害児相談支援事業については、「指定申請」は各市町村に対して、「事業開始届」は県に対して提出する必要があります。
なお、山形市に住所を有する場合は、「指定申請」、「事業開始届出」のいずれも山形市に対して提出する必要があります。

※ 事業に係る変更届出、休止(廃止)届出も「指定に係る変更届出等」とは別に提出が必要です。((3)の障害児相談支援事業について、山形市に住所を有する場合は、山形市へ提出する必要があります。)

申請・届出先

指定の申請先は、事業所・施設の所在地を管轄する各総合支庁の地域健康(保健)福祉課・子ども家庭支援課となります。

※事前に相談のうえ、手続き願います。

申請先一覧
総合支庁名 所在地 電話番号 管轄市町村
村山総合支庁地域健康福祉課 山形市十日町一丁目6-6 023-627-1149 寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町
最上総合支庁子ども家庭支援課 新庄市金沢字大道上2034 0233-29-1361 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村
置賜総合支庁地域保健福祉課 米沢市金池七丁目1-50 0238-26-6029 米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町
庄内総合支庁地域保健福祉課 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 0235-66-5656 鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊佐町

事業者の方は、「山形県指定障害福祉サービス等の基準条例・施行規則について」及び「障害者総合支援法が施行されました」(外部サイトへリンク)も御覧ください。

指定申請の手引き

指定申請等についての手引きを掲載します。

 

申請等様式

指定申請等に必要な様式を掲載しますので、ご利用ください。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業者に係る指定申請等様式関係はこちらを御覧ください。

申請等様式一覧
様式名 ファイル

指定申請書(様式第2号の13、付表1~8)

※「事業開始届出」の提出も必要です。下記よりダウンロードしてください。

指定申請書(エクセル:228KB)
指定変更申請書(様式第2号の13の2) 指定変更申請書(エクセル:234KB)

変更届出書(様式第2号の14)

※変更が生じた日から10日以内に提出してください。

※変更届出が必要な事項については、指定の手引きより確認してください。

※「事業変更届出」の提出も必要です。下記よりダウンロードしてください。

変更届出書(エクセル:27KB)

廃止・休止・再開届出書(様式第2号の15)

※廃止又は休止しようとする場合は、廃止・休止の日の一月前までに県に届け出てください。また、その際、利用者がいる場合は、あらかじめ当該利用者の支給決定市町村に対してその後のサービス利用等について相談する必要があります。

※「事業廃止(休止)届出」の提出も必要です。下記よりダウンロードしてください。

廃止・休止・再開届出書(エクセル:30KB)

入所施設辞退申出書(様式第4号の7)

入所施設辞退申出書(エクセル:28KB)

参考様式1~10、勤務表

参考様式1~10、勤務表(エクセル:265KB)

障がい児通所・入所給付費の算定に係る体制等に関する届出書【R5年4月】

※新たに加算を算定(増額)する場合、算定しようとする月の前月の15日まで県に届け出てください。

1日以降に届出された場合は、翌々月から算定(増額)を開始するものとします。

体制等に関する届出書(エクセル:190KB)

体制等状況一覧【R5年4月】

体制等状況一覧(エクセル:63KB)

社会保険等への加入状況にかかる確認票(別紙1)

※新規指定申請時のみ。新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について詳細はこちら

社会保険等への加入状況にかかる確認票(ワード:27KB)

共生型の指定申請に必要な書類について

共生型一覧(エクセル:22KB)

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算関係

通知・様式等 ファイル
  1. 処遇改善加算等の取扱いについて
  2. 処遇改善加算等様式・記入例

1(PDF:177KB)

2(ZIP:1,964KB)

(厚生労働省通知・資料)

 

  1. 「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(R5.3.10)
  2. 「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイント等について」(R3.3.25)
  3. 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1」(R1.5.17)
  4. 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2」(R1.7.29)
  5. 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3」(R1.10.11)

1(PDF:1,389KB)

2(PDF:1,554KB)

3(PDF:154KB)

4(PDF:142KB)

5(PDF:11KB)

事業開始等様式

※児童福祉法に基づく「事業」(サービス種別に記載の事業)を開始、変更、休止、廃止する場合は、「指定」に係る申請等とは別に下記の書類を県に提出する必要があります。(根拠規定:児童福祉法第34条の3ほか)

事業開始等様式一覧
サービス種別 様式名

ファイル

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 障害児相談支援

障害児通所支援事業(障害児相談支援事業)開始届出書

(別記様式第6号の3の3)

障害児通所支援事業開始届出書(ワード:30KB)

障害児通所支援事業(障害児相談支援事業)変更届出書

(別記様式第6号の3の4)

障害児通所支援事業変更届出書(ワード:31KB)

障害児通所支援事業(障害児相談支援事業)廃止(休止)届出書

(別記様式第6号の3の5)

障害児通所支援事業廃止届出書(ワード:32KB)
  • 障害児入所施設
  • 児童発達支援センター

児童福祉施設設置届出書(市町村が設置主体の場合)

(別記様式第7号)

児童福祉施設設置届出書(市町村主体)(ワード:28KB)

児童福祉施設設置認可申請書(国、県、市町村以外が設置主体の場合)

(別記様式第8号)

児童福祉施設設置認可申請書(国、県、市町村以外が設置主体)(ワード:29KB)

児童福祉施設等変更届出書(市町村が設置主体の場合)

(別記様式第9号)

児童福祉施設等変更届出書(市町村主体)(ワード:15KB)

児童福祉施設変更届出書(国、県、市町村以外が設置主体の場合)

(別記様式第10号)

児童福祉施設変更届出書(国、県、市町村以外が主体)(ワード:30KB)

児童福祉施設廃(休)止届出書(市町村が設置主体の場合)

(別記様式第11号)

児童福祉施設廃止届出書(市町村主体)(ワード:31KB)

児童福祉施設廃(休)止承認申請書(国、県、市町村以外が設置主体の場合)

(別記様式第12号)

児童福祉施設廃止承認申請書(国、県、市町村以外が設置主体)(ワード:33KB)

実地指導事前提出資料様式

山形県が実施する指定障害児通所支援事業者・入所施設の実地指導に際して、事前に提出していただく資料の様式です。
各事業所、施設あてに前もって通知しますので、通知記載の期限までに資料を提出し、実地指導の準備をお願いいたします。

サービス別資料様式一覧
種別 サービス名 様式(ワード)
障害児通所支援 児童発達支援 様式(ワード:631KB)
児童発達支援センター 様式(ワード:783KB)
居宅訪問型児童発達支援 様式(ワード:199KB)
医療型児童発達支援 様式(ワード:269KB)
放課後等デイサービス 様式(ワード:529KB)
保育所等訪問支援 様式(ワード:197KB)
障害児入所施設 福祉型障害児入所施設 様式(ワード:397KB)
医療型障害児入所施設 様式(ワード:334KB)

児童発達支援・放課後等デイサービスガイドライン

児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいては、支援の質の向上を図るため、「児童発達支援ガイドライン」、「放課後等デイサービスガイドライン」が定められています。

指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサービス事業者におかれましては、本ガイドラインを遵守していただくようお願いします。

また、指定児童発達支援事業者等は、その提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないものとされ、おおむね1年に1回以上、当該評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならないとされています。

児童発達支援

  1. 児童発達支援ガイドライン【結合版】(PDF:14,501KB)
    児童発達支援ガイドライン【分割版1/4】(PDF:2,709KB)
    児童発達支援ガイドライン【分割版2/4】(PDF:3,447KB)
    児童発達支援ガイドライン【分割版3/4】(PDF:3,207KB)
    児童発達支援ガイドライン【分割版4/4】(PDF:4,914KB)
  2. 自己評価表について(PDF:173KB)
  3. 【事業者向け】自己評価表(PDF:798KB)
  4. 【保護者等向け】自己評価表(PDF:451KB)
  5. 【事業者向け】自己評価結果(公表)(PDF:769KB)
  6. 【保護者等向け】自己評価表(公表)(PDF:471KB)

放課後等デイサービス

  1. 放課後等デイサービスガイドライン(PDF:546KB)
  2. 自己評価表について(PDF:173KB)
  3. 【事業者向け】自己評価表(PDF:409KB)
  4. 【保護者等向け】自己評価表(PDF:350KB)

自己評価結果等未作成減算について

平成31年4月1日以降、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所は、質の評価及び改善の内容を公表する必要があります。自己評価結果等の公表方法、公表内容を県に届出していない場合は、自己評価結果等未作成減算となります。

指定児童発達支援事業者等におかれましては、毎年2月15日までに、事業所の所在地を管轄する総合支庁に対し、届出をしていただくようお願いします。

適用期間

県に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障がい児全員について減算(所定単位数の100分の85)となります。
ただし、平成31年3月31日までの間は減算を適用しません。

集団指導資料

令和5年度の集団指導資料を掲載しますので、ご参照ください。

(別添資料)

(参考資料)

お問い合わせ

健康福祉部障がい福祉課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2317

ファックス番号:023-630-2111