更新日:2023年8月30日

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その他の手続き

1.覚醒剤原料の廃棄

  • (1)陳旧品等により覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、「覚醒剤原料廃棄届出書」により事前に届け出て、県の覚醒剤監視員の立会いの下に行ってください。
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2.交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料について

  • (1)患者、相続人等から医薬品覚醒剤原料を譲り受けたときは、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」をすみやかに提出してください。
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  • (2)処方箋により調剤された医薬品覚醒剤原料を廃棄するときは、廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出してください。
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3.覚醒剤原料の事故

所有する覚醒剤原料に喪失、盗難、所在不明等の事故が発生したときは、すみやかに「覚醒剤原料事故届出書」により届け出てください。
なお、盗難等の場合には、すみやかに所轄の警察署へも届け出てください。
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4.提出及び問い合わせ先

各総合支庁保健福祉環境部保健企画課

村山総合支庁 023-627-1248

最上総合支庁 0233-20-1257

置賜総合支庁 0238-22-3872

庄内総合支庁 0235-66-4738

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉企画課薬務担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2333

ファックス番号:023-625-4294