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更新日:2023年10月3日

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旧優生保護法による優生手術等を受けた方に対して一時金を支給します

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、優生手術等を受けた方に対して、一時金をお支払いします。

 

(1)対象者

(ア)又は(イ)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。

(ア) 旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方

(母体保護のみを理由として受けた方を除く)

(イ) (ア)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方

((1)~(4)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)

(1) 母体保護

(2) 疾病の治療

(3) 本人が子を有することを希望しないこと

(4) (3)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること

 

(2)対象者の認定等

(ア) 一時金の受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。

(イ) 請求期限は、法律の施行から5年です。

(ウ) 都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。

 

(3)支給金額

一時金の額は、320万円(一律)です。

一時金支給手続きについて県の窓口に請求書(様式1)を提出してください。郵送による提出も可能です。

山形県旧優生保護法一時金受付・相談窓口 

山形県庁3階 健康福祉部健康福祉企画課内(〒990-8570 山形市松波2-8-1)

電話番号 023-630-2459(専用) FAX 023-625-4294

受付時間 8時30分から17時15分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

 

その他、各総合支庁(保健所)でも受付を行っております。

<各総合支庁(保健所)の受付窓口>

村山保健所1階 保健企画課(〒990-0031山形市十日町1-6-6)

受付時間 8時30分から17時15分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
電話番号 023-627-1245 FAX 023-627-1126

最上総合支庁(最上保健所)北庁舎2階 保健企画課(〒996-0002新庄市金沢字大道上2034 )

受付時間 8時30分から17時15分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

電話番号 0233-29-1256 FAX 0233-22-2025

置賜総合支庁(置賜保健所)2階 保健企画課(〒992-0012米沢市金池七丁目1-50)

受付時間 8時30分から17時15分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

電話番号 0238-22-3004 FAX 0238-22-3003

庄内総合支庁(庄内保健所)2階 保健企画課(〒997-1392三川町大字横山字袖東19-1)

受付時間 8時30分から17時15分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

電話番号 0235-66-5528 FAX 0235-66-4935

請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。

住民票の写しなど請求者の氏名・住所又は居所を証明する書類

現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。様式2を使用してください。)
※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、県の窓口にご相談ください。

上記の診断書作成に要する費用が記載された領収書など(様式3を使用して下さい。一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)

一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)

その他請求にかかる事実を証明する資料(例:障がい者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

※一時金の受給が認定された場合、御指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。

 旧優性 画像

【厚生労働省HP】

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ (外部サイトへリンク)

請求書等ダウンロード

請求書(様式1) (PDF(PDF:121KB)Excel(エクセル:49KB)

 
 
 

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉企画課企画調整担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2459

ファックス番号:023-625-4294