更新日:2021年11月23日
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土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況を機会をとらえて把握し、健康被害を防止することを目的として、平成15年2月から施行されています。
土地所有者は、土壌汚染状況調査を
に実施する必要があります。
汚染が見つかった場合、県は汚染された区域を指定し、土地所有者は健康被害が生じないよう、適正に管理することとなります。
参考:土壌汚染対策法の概要(環境省資料)(PDF:147KB)
県内の指定区域については、以下のページをご覧下さい。
土壌汚染対策法に基づく届出については、以下のページをご覧下さい。
山形県内において汚染土壌の処理に関する許可を受けた事業者は下記のとおりです。
なお、県では、「山形県汚染土壌等の処理に関する指導要綱(PDF:688KB)」を制定し、汚染土壌処理業者に対して適正な処理の指導に努めています。
汚染土壌処理業者 | 処理の方法 |
---|---|
株式会社キヨスミ産研 |
埋立 |
ジークライト株式会社 |
埋立 |
株式会社酒田港リサイクル産業センター |
浄化(抽出-化学脱着)、不溶化、分別(異物除去及び含水率調整) |
株式会社山形環境荒正(山形市許可) |
埋立 |
関連リンク汚染土壌処理業者一覧(外部サイトへリンク)(PDFファイル、環境省HP)
土壌汚染対策法が改正され、平成31年4月から施行されています。
土壌汚染対策法及び法改正の概要については、下記資料をご覧下さい。
(改正土壌汚染対策法説明会で使用した資料です。(H31.3、県内4箇所で開催))
「土壌汚染対策法の概要」や「土壌汚染と土地取引の留意事項」など、土壌汚染対策法に関する基礎的知識の普及を目的として、主に建設業関係者、不動産業関係者を対象としたセミナーを開催することとしました。
詳しくは、土壌汚染対策法セミナーのホームページをご覧下さい。
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