更新日:2024年2月26日

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産業廃棄物処理業関係手続き

 

目次

1.許可申請・相談等においでになる方へ

2.申請・相談の窓口

3.申請手数料

4.申請の手引き

5.申請書類

1.許可申請・相談等においでになる方へ

県外事業者の方へ

 

申請書・届出書の提出は原則として郵送で受け付けております。

 
申請窓口 提出書類等

山形県庁

環境エネルギー部

循環型社会推進課

新規許可申請、更新許可申請、変更許可申請

・申請書一式

・副本(申請書第1面の写し)

・副本送付用の【84円切手を貼った長形3号封筒】

・新しい許可証送付用の【レターパック】または【350円切手を貼った角形2号封筒】

※県証紙の購入については、担当者から後ほどご連絡いたします。

変更届、廃止届

・届出書一式

※副本が必要な場合は、副本と副本送付用の封筒を同封してください。

各総合支庁

保健福祉環境部

環境課

下記申請・相談の窓口にお問い合わせください。
県内事業者の方

窓口で申請書・届出書を提出する場合は、下記申請・相談の窓口に、電話等で予約した上でお越しいただけるようお願いします。

その他

・許可満了日の2か月前から受付開始します。許可満了日の1か月前までに申請してください。
・その他、不明な点についてはお問い合わせください。

2.申請・相談の窓口

 

主たる事務所の所在地 窓口 電話番号

村山地区※1

村山総合支庁保健福祉環境部環境課

(〒990-2492 山形市鉄砲町2-19-68)

023-621-8421
最上地区

最上総合支庁保健福祉環境部環境課

(〒996-0002 新庄市金沢大道上2034)

0233-29-1287
置賜地区

置賜総合支庁保健福祉環境部環境課

(〒992-0012 米沢市金池7-1-50)

0238-26-6034
庄内地区

庄内総合支庁保健福祉環境部環境課

(〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1)

0235-66-4914

県外※2

山形県庁環境エネルギー部循環型社会推進課

(〒990-8570 山形市松波2-8-1)

023-630-2323

※1:山形市の区域内に積替保管施設や廃棄物処理施設を設置するなどの場合は、山形市(廃棄物指導課)に御相談ください。

※2:主たる事務所が山形県外にあるが、山形県内に事務所、収集運搬車両の駐車場、積み替え保管施設、廃棄物処理施設等がある場合は、所在地区を管轄する総合支庁に御相談ください。

3.申請手数料

下記のとおりの手数料を、山形県収入証紙で納付してください。
山形県収入証紙(県証紙)は県庁又は各総合支庁内の売店で購入できます。

申請手数料

許可の種類 手数料

産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請 81,000円
更新許可申請 73,000円
変更許可申請 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請 81,000円
更新許可申請 74,000円
変更許可申請 72,000円

産業廃棄物処分業 新規許可申請 100,000円
更新許可申請 94,000円
変更許可申請 92,000円
特別管理産業廃棄物処分業 新規許可申請 100,000円
更新許可申請 95,000円
変更許可申請 95,000円

4.申請の手引き

申請に必要な書類、留意事項、記載例、チェック表をまとめた手引きを作成しています。

申請方法、申請書類記載方法等は下記手引きを参考にしてください。

1.収集運搬業許可申請の手引き

全文(PDF:1,543KB)

【項目別ダウンロード】

記載方法(PDF:340KB)

記載例(PDF:779KB)

チェック表(PDF:502KB)

2.処分業許可申請の手引き

全文(PDF:1,742KB)

【項目別ダウンロード】

記載方法(PDF:629KB)

記載例(PDF:818KB)

チェック表(PDF:501KB)

 

5.申請書類

1.産業廃棄物処理業の許可申請(更新含む)

(法人の場合)

(個人の場合)

 

2.産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請
(法人の場合)

(個人の場合)

 

3.産業廃棄物処理業廃止・変更届

 

4.特別管理産業廃棄物処理業の許可申請(更新含む)
(法人の場合)

(個人の場合)

 

5.特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請
(法人の場合)

(個人の場合)

 

6.特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届

 

1 産業廃棄物処理業の許可申請(更新含む) ※法人の場合
2 産業廃棄物処理業事業範囲の変更許可申請  ※法人の場合

 必要書類チェック表(PDF:74KB)
 欠格要件チェック表(PDF:219KB)

 

(1) 

産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)(ワード:23KB)
産業廃棄物処分業許可申請書(様式第8号)(ワード:21KB)
産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第10号)(ワード:21KB)

  (2) 事業計画の概要を記載した書類
収集運搬業(ワード:27KB) 処分業(ワード:16KB)
保管場所の概要(ワード:21KB)
ア 事業の全体計画 ア 事業の全体計画
イ 収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量等 イ 処分する産業廃棄物の種類及び運搬量等
ウ 運搬施設の概要 ウ 運搬施設の概要
エ 収集運搬業務の具体的な計画 エ 最終処分場
オ 環境保全措置の概要 オ 処分業務の具体的な計画
  カ 環境保全措置の概要
※1
※2
(3) 運搬車両に関する書類
 ・写真(ワード:27KB)※8 ・車検証の写し
 ・借用している場合は使用承諾書等の写し
※1
※2
(4) 駐車施設に関する書類
 ・図面 ・写真※8 ・付近見取図※7 ・土地、建物の登記事項証明書※8
 ・公図(字限図)※7※8   ・借用している場合は賃貸契約書等
※1
※2
(5) 積替え保管施設に関する書類
 ・図面(平面図、立面図、断面図、構造図) ・設計計算書(容量計算書)
   ・写真※8 ・付近見取図※7   ・土地、建物の登記事項証明書※8
 ・公図(字限図)※7※8 ・借用している場合は賃貸契約書等
※1
※3
(6) 処理施設(保管施設を含む)に関する書類
 ・図面(平面図、立面図、断面図、構造図)※9  ・設計計算書(仕様書、能力計算書)※9
 ・土地、建物の登記事項証明書※8  ・公図(字限図)※7※8
 ・写真※8 ・付近見取図※7※9 ・処理施設の所有権を有することを証する書類
 ・借用している場合は賃貸契約書等
※1 (7) 容器等の写真(ワード:19KB)※8
※3 (8) 処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(ワード:22KB)
  (9) 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(講習会修了証の写し)
 

(10) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

収集運搬業用(ワード:20KB)

処分業用(ワード:20KB)

※6
※11

(11) 直前3年の各事業年度における次の書類 
※経理的基礎の有無に係る判断は、以下の書類を国の通知等に基づき審査します。
 経理的基礎が無いと判断され、不許可となる場合があります。
 また、以下の書類で判断ができない場合は追加書類として、経営改善計画書、中小企業診断士による診断書、その他の経理的基礎を判断するために必要な書類の提出を求める場合があります。
 ・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
 ・法人税の納付済額を証する書類(納税証明書(その1))※8
 ・法人税の納付すべき額を証する書類(確定申告書の写し)

※6 (12) ・法人の定款又は寄附行為※10※11 ・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※8
※5 (13) 役員(取締役、監査役、相談役、顧問等)に関する書類
 ・住民票の写し(本籍の記載のあるもの)※8
 ・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等※8
※5 (14) 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に
 相当する出資をしている者に関する書類
 ・住民票の写し(本籍の記載のあるもの)※8
 ・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等※8
 (これらの者が法人である場合には、登記事項証明書※8
※5 (15) 使用人に関する書類(政令で定める使用人がある場合)
 ・住民票の写し(本籍の記載のあるもの)※8
 ・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等※8
※5  (16) 誓約書(ワード:15KB)   ※欠格要件チェック表(PDF:219KB)
※4 (17) 現在交付されている許可証(原本)

※1:変更ない場合に限り省略することができる。この場合、変更ない旨を記載した書類を提出すること。
    変更ある場合は、変更届の提出(変更後10日以内(登記事項証明書の添付を要する場合は30日以内))
       が必要です。
※2:収集運搬業の場合のみ。
※3:処分業の場合のみ。
※4:新規申請の場合は不要。
※5:先行許可証の提出によって省略可。(ただし、山形県知事発行のものに限る。)
※6:直前事業年度の有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項)でも可。
※7:該当する部分を図示すること。
※8:3ヶ月以内のものであること。
※9:産業廃棄物処理施設設置許可を受けている場合は不要。
※10:優良認定業者であり、かつ更新申請の場合は省略可。
※11:優良認定業者であり、かつ変更申請の場合は省略可。

 

1.産業廃棄物処理業の許可申請(更新含む) ※個人の場合
2.産業廃棄物処理業事業範囲の変更許可申請 ※個人の場合

必要書類チェック表(PDF:64KB)

欠格要件チェック表(PDF:219KB) 

 

(1) 

産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)(ワード:23KB)
産業廃棄物処分業許可申請書(様式第8号)(ワード:21KB)
産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第10号)(ワード:21KB)

  (2) 事業計画の概要を記載した書類
収集運搬業(ワード:27KB) 処分業(ワード:16KB)
保管場所の概要(ワード:21KB)
ア 事業の全体計画 ア 事業の全体計画
イ 収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量等 イ 処分する産業廃棄物の種類及び運搬量等
ウ 運搬施設の概要 ウ 運搬施設の概要
エ 収集運搬業務の具体的な計画 エ 最終処分場
オ 環境保全措置の概要 オ 処分業務の具体的な計画
  カ 環境保全措置の概要
※1
※2
(3) 運搬車両に関する書類
 ・写真(ワード:27KB)※7 ・車検証の写し
 ・借用している場合は使用承諾書等の写し
※1
※2
(4) 駐車施設に関する書類
 ・図面 ・写真※7 ・付近見取図※6 ・土地、建物の登記事項証明書※7
 ・公図(字限図)※6※7  ・借用している場合は賃貸契約書等
※1
※2
(5) 積替え保管施設に関する書類
 ・図面(平面図、立面図、断面図、構造図) ・設計計算書(容量計算書)
   ・写真※7 ・付近見取図※6 ・土地、建物の登記事項証明書※7
 ・公図(字限図)※6※7 ・借用している場合は賃貸契約書等
※1
※3
(6) 処理施設(保管施設を含む)に関する書類
 ・図面(平面図、立面図、断面図、構造図)※8  ・設計計算書(仕様書、能力計算書)※8
 ・土地、建物の登記事項証明書※7  ・公図(字限図)※6※7
 ・写真※7 ・付近見取図※6※8  ・処理施設の所有権を有することを証する書類
 ・借用している場合は賃貸契約書等
※1 (7) 容器等の写真(ワード:19KB)※7
※3 (8) 処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(ワード:22KB)
  (9) 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(講習会修了証の写し)
 

(10) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 収集運搬業用(ワード:20KB)

 処分業用(ワード:20KB)

  (11) ・資産に関する調書(銀行の残高証明書及び資産証明書)(ワード:23KB)
 ・直前3年の所得税の納付すべき額(確定申告書の写し)
 ・直前3年の所得税の納付済額を証する書類(納税証明書(その1))※7
※経理的基礎の有無に係る判断は、これらの書類を国の通知等に基づき審査します。
 経理的基礎が無いと判断され、不許可となる場合があります。
 また、以下の書類で判断ができない場合は追加書類として、経営改善計画書、中小企業診断士による診断書、その他の経理的基礎を判断するために必要な書類の提出を求める場合があります。
※5 (12) ・住民票の写し(本籍の記載のあるもの)※7
   ・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等※7
※5 (13) 法定代理人に関する書類(申請者が未成年である場合)
 ・住民票の写し(本籍の記載のあるもの)※7
 ・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等※7
※5 (14) 使用人に関する書類(政令で定める使用人がある場合)
 ・住民票の写し(本籍の記載のあるもの)※7 ・社内管理組織図
 ・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等※7
※5 (15) 誓約書(ワード:15KB)  ※欠格要件チェック表(PDF:219KB)
※4 (16) 現在交付されている許可証(原本)
※1:変更ない場合に限り省略することができる。この場合、変更ない旨を記載した書類を提出すること。
    変更ある場合は、変更届の提出(変更後10日以内)が必要です。
※2:収集運搬業の場合のみ。
※3:処分業の場合のみ。
※4:新規申請の場合は不要。
※5:先行許可証の提出によって省略可。(ただし、山形県知事発行のものに限る。)
※6:該当する部分を図示すること。
※7:3か月以内のものであること。
※8:産業廃棄物処理施設設置許可を受けている場合は不要。

 

3 産業廃棄物処理業廃止・変更届

必要書類チェック表(PDF:207KB)
※欠格要件チェック表(PDF:219KB)

産業廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第11号)(ワード:20KB)
役員等新旧対照表(様式例)(ワード:26KB)
変更事項 添付書類
・住所
・氏名又は名称
・現在交付されている許可証(原本)

【法人の場合】
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※2
・定款又は寄付行為(名称の変更の場合)
【個人の場合】
・住民票の写し(本籍の記載のあるもの)※2
・業務を行う役員(取締役、監査役、相談役、顧問等)
・政令で定める使用人
・株主(出資者)
・法定代理人
・現在交付されている許可証(原本)(代表者を変更する場合)
誓約書(新任者がいる場合に限る)(ワード:15KB)
 ※欠格要件チェック表(PDF:219KB)
・住民票の写し(新任者のもの:本籍の記載のあるもの)※2
・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等
 (新任者のもの)※2
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※2(役員の変更で記載内容に変更が
 ある場合)
・社内管理組織図(使用人の変更の場合)
・法定代理人であることを証する書類(法定代理人の変更の場合)
・当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(講習会修了証の写し)※3
・株主(出資者)が法人の場合、その法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明
 書)※2
・事務所及び
 事業場の所在地
変更後の事務所及び事業場の付近見取図※1
・事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模 運搬車輌 運搬車両の写真(ワード:27KB)※2
・車検証の写し
・借用している場合は使用承諾書等の写し
駐車施設 図面
・写真※2
・付近見取図※1
・土地、建物の登記事項証明書※2
・公図(字限図)※1※2
・借用している場合は賃貸契約書等
処理施設
(保管施設を含む)

・積替え
 保管施設
現在交付されている許可証(原本)
・図面(平面図、立面図、断面図、構造図)
・設計計算書(容量計算書、仕様書、能力計算書)
・写真(全景、建物内部)(場所の表示を含む)※2
・付近見取図※1
・土地、建物の登記事項証明書※2
・公図(字限図)※1※2
・処理施設の所有権を有することを示す書類
・借用している場合は賃貸契約書等
・積替え許可の有無 山形市の許可証の写し
・事業の廃止 現在交付されている許可証(原本)
※1:該当する部分を図示すること。
※2:3ヶ月以内のものであること。
※3:変更がある場合。

 

4 特別管理産業廃棄物処理業の許可申請(更新含む) ※法人の場合
5 特別管理産業廃棄物処理業事業範囲の変更許可申請 ※法人の場合

必要書類チェック表(PDF:79KB)
※欠格要件チェック表(PDF:219KB) 

 

(1) 

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第12号)(ワード:19KB)
特別管理産業廃棄物処分業許可申請書(様式第14号)(ワード:20KB)
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第16号)(ワード:19KB)

  (2) 事業計画の概要を記載した書類
収集運搬業(ワード:27KB) 処分業(ワード:16KB)
保管場所の概要(ワード:21KB)
ア 事業の全体計画 ア 事業の全体計画
イ 収集運搬する特別管理産業廃棄物の種類及び運搬量等 イ 処分する特別管理産業廃棄物の種類及び運搬量等
ウ 運搬施設の概要 ウ 運搬施設の概要
エ 収集運搬業務の具体的な計画 エ 最終処分場
オ 環境保全措置の概要 オ 処分業務の具体的な計画
  カ 環境保全措置の概要
※1
※2
(3) 運搬車両に関する書類
 ・写真(ワード:27KB)※9 ・車検証の写し
 ・借用している場合は使用承諾書等の写し
※1
※2
(4) 駐車施設に関する書類
 ・図面 ・写真※9 ・付近見取図※7 ・土地、建物の登記事項証明書※9
 ・公図(字限図)※8※9   ・借用している場合は賃貸契約書等
※1
※2
(5) 積替え保管施設に関する書類
 ・図面(平面図、立面図、断面図、構造図) ・設計計算書(容量計算書)
   ・写真※9 ・付近見取図※8 ・土地、建物の登記事項証明書※9
 ・公図(字限図)※8※9 ・借用している場合は賃貸契約書等
※1
※3
(6) 処理施設(保管施設を含む)に関する書類
 ・図面(平面図、立面図、断面図、構造図)※10 ・設計計算書(仕様書、能力計算書)※10
 ・土地、建物の登記事項証明書※9  ・公図(字限図)※8※9
 ・写真※9 ・付近見取図※8※10  ・処理施設の所有権を有することを証する書類
 ・借用している場合は賃貸契約書等
 ※3 (7) 特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記載した書類
※1 (8) 容器等の写真(ワード:19KB)※8
※3 (9) 処分後の特別管理産業廃棄物の処理方法を記載した書類(ワード:22KB)
  (10) ・当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(講習会修了証の写し)
 ・運転者の名簿※5 ・毎年の研修計画※5
 ・運転者全員の知識及び技能を有することを証する書類(講習会修了証の写し)※5
 ※3 (11) 特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者について、知識及び技能を有することを証する書類
 

(12) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 収集運搬業用(ワード:20KB)

 処分業用(ワード:20KB)

※7
※12
(13) 直前3年の各事業年度における次の書類
※経理的基礎の有無に係る判断は、以下の書類を国の通知等に基づき審査します。
 経理的基礎が無いと判断され、不許可となる場合があります。
 また、以下の書類で判断ができない場合は追加書類として、経営改善計画書、中小企業診断士による診断書、その他の経理的基礎を判断するために必要な書類の提出を求める場合があります。
 ・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
 ・法人税の納付済額を証する書類(納税証明書(その1))※9
 ・法人税の納付すべき額を証する書類(確定申告書の写し)
※7 (14) ・法人の定款又は寄附行為※11※12 ・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※9
※6 (15) 役員(取締役、監査役、相談役、顧問等)に関する書類
 ・住民票の写し(本籍の記載のあるもの)※9
 ・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等※9
※6 (16) 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に
 相当する出資をしている者に関する書類
 ・住民票の写し(本籍の記載のあるもの)※9
 ・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等※9
 (これらの者が法人である場合には、登記事項証明書※9
※6 (17) 使用人に関する書類(政令で定める使用人がある場合)
 ・住民票の写し(本籍の記載のあるもの)※9 ・社内管理組織図
 ・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等※9
※6  (18) 誓約書(ワード:15KB)   ※欠格要件チェック表(PDF:219KB)
※4 (19) 現在交付されている許可証(原本)
※5 (20) ・運搬容器の構造図 ・連絡設備(GPS、電話、無線等)
 ・応急設備又は器具の概要
※1:変更ない場合に限り省略することができる。この場合、変更ない旨を記載した書類を提出すること。
    変更ある場合は、変更届の提出(変更後10日以内(登記事項証明書の添付を要する場合は30日以内))
    が必要です。
※2:収集運搬業の場合のみ。
※3:処分業の場合のみ。
※4:新規申請の場合は不要。
※5:PCB廃棄物の収集運搬業の場合のみ。
※6:先行許可証の提出によって省略可。(ただし、山形県知事発行のものに限る。)
※7:直前事業年度の有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項)でも可。
※8:該当する部分を図示すること。
※9:3ヶ月以内のものであること。
※10:産業廃棄物処理施設設置許可を受けている場合は不要。
※11:優良認定業者であり、かつ更新申請の場合は省略可。
※12:優良認定業者であり、かつ変更申請の場合は省略可。

 

4 特別管理産業廃棄物処理業の許可申請(更新含む) ※個人の場合
5 特別管理産業廃棄物処理業事業範囲の変更許可申請 ※個人の場合

必要書類チェック表(PDF:69KB)
※欠格要件チェック表(PDF:219KB)

 

(1)

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第12号)(ワード:19KB)
特別管理産業廃棄物処分業許可申請書(様式第14号)(ワード:20KB)
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第16号)(ワード:19KB)

  (2) 事業計画の概要を記載した書類
収集運搬業(ワード:27KB) 処分業(ワード:16KB)
保管場所の概要(ワード:21KB)
ア 事業の全体計画 ア 事業の全体計画
イ 収集運搬する特別管理産業廃棄物の種類及び運搬量等 イ 処分する特別管理産業廃棄物の種類及び運搬量等
ウ 運搬施設の概要 ウ 運搬施設の概要
エ 収集運搬業務の具体的な計画 エ 最終処分場
オ 環境保全措置の概要 オ 処分業務の具体的な計画
  カ 環境保全措置の概要
※1
※2
(3) 運搬車両に関する書類
 ・写真(ワード:27KB)※7 ・車検証の写し
 ・借用している場合は使用承諾書等の写し
※1
※2
(4) 駐車施設に関する書類
 ・図面 ・写真※8 ・付近見取図※7 ・土地、建物の登記事項証明書※8
 ・公図(字限図)※7※8 ・借用している場合は賃貸契約書等
※1
※2
(5) 積替え保管施設に関する書類
 ・図面(平面図、立面図、断面図、構造図) ・設計計算書(容量計算書)
   ・写真※8 ・付近見取図※7 ・土地、建物の登記事項証明書※8
 ・公図(字限図)※7※8
※1
※3
(6) 処理施設(保管施設を含む)に関する書類
 ・図面(平面図、立面図、断面図、構造図)※9  ・設計計算書(仕様書、能力計算書)※9
 ・土地、建物の登記事項証明書※8  ・公図(字限図)※7※8
 ・写真※8 ・付近見取図※7※9  ・処理施設の所有権を有することを証する書類
 ・借用している場合は賃貸契約書等
※3 (7) 特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記載した書類
※1 (8) 容器等の写真(ワード:19KB)※8
※3 (9) 処分後の特別管理産業廃棄物の処理方法を記載した書類(ワード:22KB)
  (10) ・当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(講習会修了証の写し)
 ・運転者の名簿※5 ・毎年の研修計画※5
 ・運転者全員の知識及び技能を有することを証する書類(講習会修了証の写し)※5
※3 (11) 特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者について、知識及び技能を有することを証する書類
 

(12) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
収集運搬業用(ワード:20KB)

処分業用(ワード:20KB)

 

(13) ・資産に関する調書(銀行の残高証明書及び資産証明書)(ワード:23KB)
 ・直前3年の所得税の納付すべき額(確定申告書の写し)
 ・直前3年の所得税の納付済額を証する書類(納税証明書(その1))※8
※経理的基礎の有無に係る判断は、これらの書類を国の通知等に基づき審査します。
 経理的基礎が無いと判断され、不許可となる場合があります。
 また、以下の書類で判断ができない場合は追加書類として、経営改善計画書、中小企業診断士による診断書、その他の経理的基礎を判断するために必要な書類の提出を求める場合があります。

※6  (14) ・住民票の写し(本籍の記載のあるもの)※8
 ・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等※8
※6  (15) 法定代理人に関する書類(申請者が未成年である場合)
 ・住民票の写し(本籍の記載のあるもの)※8
 ・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等※8
※6 (16) 使用人に関する書類(政令で定める使用人がある場合)
 ・住民票の写し(本籍の記載のあるもの)※8 ・社内管理組織図
 ・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等※8
※6  (17) 誓約書(ワード:15KB)   ※欠格要件チェック表(PDF:219KB)
※4 (18) 現在交付されている許可証(原本)
※5 (19) ・運搬容器の構造図 ・連絡設備(GPS、電話、無線等)
 ・応急設備又は器具の概要
※1:変更ない場合に限り省略することができる。この場合、変更ない旨を記載した書類を提出すること。
    変更ある場合は、変更届の提出(変更後10日以内)が必要です。
※2:収集運搬業の場合のみ。
※3:処分業の場合のみ。
※4:新規申請の場合は不要。
※5:PCB廃棄物の収集運搬業の場合のみ。
※6:先行許可証の提出によって省略可。(ただし、山形県知事発行のものに限る。)
※7:該当する部分を図示すること。
※8:3ヶ月以内のものであること。
※9:産業廃棄物処理施設設置許可を受けている場合は不要。

 

6 特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届
必要書類チェック表(PDF:211KB)

※欠格要件チェック表(PDF:219KB)

特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第17号)(ワード:19KB)
役員等新旧対照表(様式例)(ワード:26KB)
変更事項 添付書類
・住所
・氏名又は名称
現在交付されている許可証(原本)

法人の場合
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※2
・定款又は寄付行為(名称の変更の場合)
個人の場合
・住民票の写し(本籍の記載のあるもの)※2
・業務を行う役員(取締役、監査役、相談役、顧問等)
・政令で定める使用人
・株主(出資者)
・法定代理人
現在交付されている許可証(原本)(代表者を変更する場合)
誓約書(新任者がいる場合に限る)(ワード:15KB)
 ※欠格要件チェック表(PDF:219KB)
・住民票の写し(新任者のもの:本籍の記載のあるもの)※2
・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等
 (新任者のもの)※2
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※2(役員の変更で記載内容に変更が
 ある場合)
・社内管理組織図(使用人の変更の場合)
・法定代理人であることを証する書類(法定代理人の変更の場合)
・当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(講習会修了証の写し)※3
・株主(出資者)が法人の場合、その法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明
 書)※2
・特別管理産業廃棄物の性状の分析を行うもの 特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者について、知識及び技能を有することを証する書類
・事務所及び事業場の所在地 変更後の事務所及び事業場の付近見取図※1
・事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模 運搬車輌 運搬車両の写真(ワード:27KB)※2
・車検証の写し
・借用している場合は使用承諾書等の写し
駐車施設 図面
・写真※2
・付近見取図※1
・土地、建物の登記事項証明書※2
・公図(字限図)※2
・借用している場合は賃貸契約書等
処理施設
(保管施設を含む)

・積替え
 保管施設
現在交付されている許可証(原本)
・図面(平面図、立面図、断面図、構造図)
・設計計算書(容量計算書、仕様書、能力計算書)
・写真(全景、建物内部)(場所の表示を含む)※2
・付近見取図※1
・土地、建物の登記事項証明書※2
・公図(字限図)※1※2
・処理施設の所有権を有することを示す書類
・借用している場合は賃貸契約書等
・積替え許可の有無 山形市の許可証の写し
・事業の廃止 現在交付されている許可証(原本)
※1:該当する部分を図示すること。
※2:3ヶ月以内のものであること。
※3:変更がある場合。

 

お問い合わせ

環境エネルギー部循環型社会推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2323

ファックス番号:023-625-7991