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更新日:2022年6月17日

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動物愛護管理法が改正されました

改正内容のうち、動物取扱業に関するものの一部を抜粋してお知らせします。

令和2年6月施行の内容

動物の販売場所を事業所に限定

  • 事業所での現物確認及び対面説明が禁止されます。

動物に関する帳簿の備付け等

  • 動物種の拡大:第一種動物取扱業者が対象とする動物全般(改正前は犬猫のみ)
  • 対象業種の拡大

 (1)帳簿の備付け:動物販売業者等(改正前は犬猫等販売業者のみ)

 ・第一種動物取扱業者:販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業

 第二種動物取扱業:譲渡し業

 (2)定期報告:動物取扱業者等(改正前は犬猫等販売業者のみ)

動物取扱責任者の選任要件の厳格化

  • 以下の(1)または(2)の要件を満たす必要があります。

 (1)獣医師又は動物看護師の免許

 (2)必要な経験知識(詳細は以下の図)

責任者要件(知識、経験)

令和2年5月末時点で既に登録を受けている事業者の方は、 令和5年5月末までに要件を満たす必要があります。
 

勧告に従わない業者の公表

  • 都道府県知事は、勧告を受けたものが期限内に従わなかったときは、その旨公表できるようになります。

 

特定動物(危険な動物)に関する規制の強化

  • 特定動物の愛玩目的での飼養・保管が禁止されます。
  • 特定動物が交雑して生じた動物も、特定動物として扱われます。

 

動物虐待の罰則引上げ

  • 殺傷、虐待、遺棄について罰則が強化されます。

【愛護動物の殺傷】

(現行)2年以下の懲役または200万円以下の罰金 → (改正)5年以下の懲役または500万円以下の罰金

【愛護動物の虐待・遺棄】

(現行)100万円以下の罰金 → (改正)1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

令和3年6月施行の内容

環境省令等で定める動物取扱業者の遵守基準

  • 順守すべき事項として7項目(1.飼養施設や設備の構造・規模・管理 2.従業員の数 3.飼養・保管環境の管理 4.動物の病気への対応 5.動物の展示・輸送の方法 6.動物の繁殖の方法 7.その他必要事項)が規定されています。
  • 犬猫等販売業者にかかる基準は、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令で定められています。

 詳細は、飼養管理基準について をご覧ください。

 

幼齢の犬又は猫に係る販売などの制限

  • 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行うものに限る)は、出生後56日を経過しない犬又は猫を販売すること等ができなくなります。

(天然記念物指定券の特例措置)
専ら文化財保護法の規定により天然記念物に指定された犬(指定犬)の繁殖を行う犬猫等販売業者が犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合、出生後49日を経過したもの
 指定犬:秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬

 

令和4年6月施行の内容

マイクロチップの装着・登録義務化

  • 犬猫等販売業者にマイクロチップ装着、情報登録が義務化されます。

 ※一般飼い主については、マイクロチップ装着・情報登録は努力義務になります。

 ※登録を受けた犬猫等の登録変更については義務化されます。

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2677

ファックス番号:023-624-8058