やまがた暮らし、応援します!(令和8年度山形県移住支援事業のご案内)
本県への移住のさらなる推進のため、令和8年度も引き続き「食の支援」・「住まいの支援」・「若者世帯・子育て世帯移住支援金」を実施します。
各種支援の概要
1.食の支援~山形県産米等の提供~
県外から移住された皆様に、県産食品をご提供します。
詳しくは、山形県移住交流ポータルサイト「やまがたごこち」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
主な対象要件
以下の全てに該当する方は、支援の対象となる可能性がございます。このほかの要件は、「やまがたごこち」掲載の要綱をご覧ください。
- 令和8年1月1日から同年12月31日までに県外から県内の市町村に転入したこと。
- 転入の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
- 転入後「移住完了アンケート」に回答していること。
- 県内に定住する意思をもって、県外から県内の市町村に生活の本拠地及び住所を移したこと。
- 転勤、出向、派遣又は県内大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校への進学による転入ではないこと。
提供内容
令和8年度山形県食の支援提供内容
| 品物 |
2人以上世帯 |
単身世帯 |
| 米(山形県産ブランド米つや姫) |
20kg |
10kg |
| 味噌 |
1kg |
1kg |
| 醤油 |
1ℓ |
1ℓ |
| 県産食品詰合せ |
1セット |
1セット |
申請期限
令和9年1月15日(金曜日)
2.住まいの支援~賃貸住宅の家賃補助~
山形県外から移住された方が賃貸住宅に入居された場合、家賃の一部(上限1万円/月)を最大24か月補助します。
詳しくは、山形県移住交流ポータルサイト「やまがたごこち」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
主な対象要件
以下の(1)から(4)のそれぞれの区分において、全ての要件に該当する方は、支援の対象となる可能性がございます。このほかの要件は、「やまがたごこち」掲載の要綱をご覧ください。
(1)今年度新たに申請される方
- 令和8年1月1日から同年12月31日までに県外から県内の市町村に転入したこと。
- 転入の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
- 転入後「移住完了アンケート」に回答していること。
- 県内に定住する意思をもって、県外から県内の市町村に生活の本拠地及び住所を移したこと。
- 転勤、出向、派遣又は県内大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校への進学による転入ではないこと。
(2)令和7年度に移住された方
- 令和7年1月1日から同年12月31日までに、県外から県内の市町村に転入し、移住日以降も引き続き県内に居住していること。
- 転入の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
- 転入後「移住完了アンケート」に回答していること。
- 県内に定住する意思をもって、県外から県内の市町村に生活の本拠地及び住所を移したこと。
- 転勤・出向・派遣・進学に伴う移住ではないこと。
(3)令和6年度に移住された方
- 令和6年3月1日から同年12月31日までに、県外から県内の市町村に転入し、移住日以降も引き続き県内に居住していること。
- 移住をした日の前日までに、「やまがた暮らし移住登録」に登録または公的相談窓口等(注1)を利用していること。
- 移住後、令和6年12月31日までの間に、「移住完了アンケート」に回答していること。
- 転勤・進学に伴う移住ではないこと。
(4)令和5年度に移住された方
- 令和5年3月1日から令和6年2月29日までに、県外から県内の市町村に転入し、移住日以降も引き続き県内に居住していること。
- 移住をした日の前日までに、公的相談窓口等(注1)を利用していること。
- 移住後、令和6年2月29日までの間に、「ふるさと山形移住・定住促進事業家賃補助金申請者アンケート」に回答していること。
- 転勤・進学に伴う移住ではないこと。
注1公的相談窓口等:やまがた暮らし・しごとサポートセンター、(一社)ふるさと山形移住・定住推進センター、山形県ひとり親家庭応援センター、マザーズジョブサポート山形・庄内、山形県ナースセンター、山形県福祉人材センター、やまがたチャレンジ創業応援センター(商工会議所)、山形県プロフェッショナル人材戦略拠点、山形県信用保証協会、やまがた21人財バンク、山形県若者就職支援センター山形プラザ、山形県若者就職支援センター庄内プラザ、(公財)やまがた農業支援センター、(一社)山形県農業会議、山形県林業労働力確保支援センター、山形県漁業経営・就業支援センター、山形県漁業協同組合、移住先の市町村の移住に関する相談窓口
補助対象経費
- 対象となる物件:申請者が自己の居住のために賃貸する物件
※県営、市町村営の賃貸住宅、社宅、社員寮、官舎等の雇用主から貸与される住宅、3親等以内の親族又はその親族が経営する法人が所有する賃貸住宅などは除く。
- 対象となる家賃:申請者本人が契約者である住宅賃貸借契約に基づき支払った、令和8年2月分~令和9年1月分の家賃
※移住した日の属する月の翌月から第24か月目の月までに係る家賃に限る。
対象外経費
- 勤務先から住宅手当が支給されている場合、当該家賃から住宅手当を控除した額を補助対象経費とします。
- 県営、市町村営の賃貸住宅、社宅、社員寮、官舎等の雇用主から貸与される住宅、3親等以内の親族又はその親族が経営する法人が所有する賃貸住宅の家賃は対象外とします。
申請期限
令和9年1月29日(金曜日)
3.若者世帯・子育て世帯移住支援金
若者世帯、子育て世帯の本県へのさらなる移住促進のため、若者世帯(40歳未満)及び子育て世帯(15歳未満帯同)が移住された場合に、最大40万円の支援金を支給します。
詳しくは、山形県移住交流ポータルサイト「やまがたごこち」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
主な対象要件
以下の1~7の全てに該当し、かつ、「若者世帯」または「子育て世帯」のいずれかに該当する方は、支援の対象となる可能性がございます。このほかの要件は、「やまがたごこち」掲載の要綱をご覧ください。
- 令和8年1月1日から同年12月31日までに県外から県内の市町村に転入したこと。
- 県外から県内へ移住する前に、3年を超える期間(在学期間を除く)、継続して県外に居住し、かつ、定住の意思をもって本県に移住したこと。
- 転入の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
- 転入後「移住完了アンケート」に回答していること。
- 転勤、出向、派遣又は県内大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校への進学による転入ではないこと。
- 過去に本支援金を受給した者がいる世帯ではないこと。
- 政府の移住支援金(東京23区内に在住・通勤していたこと等を要件とするもの) の受給者または対象者がいる世帯ではないこと。
- 若者世帯:申請者が令和8年4月1日時点で18歳以上40歳未満であること。
- 子育て世帯:令和8年4月1日時点で15歳未満の世帯員を帯同して転入していること。
支援金の額
- 若者単身世帯(令和8年4月1日時点で18歳以上40歳未満の移住者1人のみの世帯):1世帯あたり10万円
- 若者2人以上世帯(令和8年4月1日時点で18歳以上40歳未満の移住者を含む、移住者が2人以上いる世帯):1世帯あたり20万円
- 子育て世帯(令和8年4月1日時点で15歳未満の世帯員を帯同して転入した、移住者が2人以上いる世帯):1世帯あたり20万円
- ②③のいずれにも該当する世帯:1世帯あたり40万円
申請期限
令和9年1月29日(金曜日)
申請の流れ
※令和7年度以前から住まいの支援を受け、継続して申請する方は、「移住前」「移住後」のお手続きは不要です。
移住前
1.転入日の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録(外部サイトへリンク)」に登録
移住後
2.各市町村での転入手続き
3.「移住完了アンケート」への回答(やまがたe申請)
※1の「やまがた暮らし移住希望登録」完了後に自動返信されるメールに「移住完了アンケート」の回答URLを記載しています。
4.各種支援事業への申請(やまがたe申請)
※「移住完了アンケート」を完了された方に、申請用のURLをお送りします。
※あらかじめ、必要な書類のデータ(スマートフォン等で撮影した画像など)を準備してください。
注意事項
・上記支援を受けた方で、転入日から3年以内に県外転出した場合、支援金等を返還いただきます。
・県からのご連絡は、原則メールにて行います。パソコンやスマートフォンにおいて、@以下が次のアドレスからは受信できるよう設定のうえ、受信メールはこまめにご確認ください。
<@pref.yamagata.jp> <@yamagata-iju.jp> <@apply.e-tumo.jp>