更新日:2025年7月2日

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県職員の副業について

ご意見

 労働基準法では、週40時間を超える労働時間に対しては、通常の賃金の25%以上の割増率で賃金を支払う必要があります。
 県職員が週40時間働いた後に、副業でさくらんぼ農家で働いた場合、農家からの賃金は25%の割増となるのではないでしょうか。労働基準法が守られているか確認してください。 (2025年6月16日)

県の取組状況

 ご意見のありました割増賃金については、労働基準法第41条において、農業従事者には労働時間規制が適用されないとされていますので、発生しません。
 今後も、さくらんぼ農家の働き手不足の解消に向けて、県職員の副業の取組みのみならず、市町村や農業団体、民間企業と連携しながら、県全体で取り組んでまいりますので、引き続き、ご理解とご協力をお願いします。 (2025年7月2日その他)

( 農林水産部 農業経営・所得向上推進課 )