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更新日:2024年3月11日

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能登半島地震災害義援金の使途などについて

ご意見

 能登半島地震で本県でも多額の義援金が集まっていますが、被災者にどのようなルートで、どのような基準で、どのくらいの額がいつ頃配分されるのでしょうか。過去の例はどうですか。途中、多額の事務的経費が中抜きされることはないのでしょうか。 (2024年2月16日)

県の取組状況

 この度の能登半島地震山形県義援金については、多くの皆様から善意をお寄せいただき感謝申し上げます。
 当義援金については、先行して令和6年2月1日に石川県へ5000万円を、また同6日及び8日には新潟県・富山県・福井県へ各100万円を、県東京事務所長を通して直接目録を贈呈し、送金しています。
 なお、令和6年2月21日までに計1億1,177万円余の義援金が寄せられていますが、既に被災4県へ送金した計5,300万円を除く残額及び同22日以降集まった額は、全て日本赤十字社山形県支部を通して被災地へお届けいたします。
 お尋ねの被災者への義援金の配分方法や時期については、最終的に被災県が判断することとなっていますので、ご理解願います。
 県のホームページにこの度の義援金額及び被災県への贈呈の状況(※)を掲載しておりますのでご覧ください。
 一方、本県が被災し、義援金を配分した過去の直近事例としては、令和4年8月山形県大雨災害における義援金があります。自県が被災した場合は、山形県地域防災計画に基づき設置された義援金配分委員会(義援金受付団体、福祉団体、市長会、町村会、学識経験者、山形県で構成)で決定した基準に従い、算出した金額を対象市町村に配分し、市町村での諸手続きを経て、被災された方々にお届けされています。詳しくは「【受付は終了しました】令和4年8月大雨災害に伴う義援金の受付について」(※)をご参照ください。
 お寄せいただいた義援金は、その全額が被災者に配分されますので、事務的経費に使われることはありません。 (2024年2月29日その他)

( 健康福祉部 地域福祉推進課 )