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更新日:2024年2月26日

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特殊車両通行許可の事前協議について

ご意見

 特殊車両(大型トラックやトレーラーなど)の通行許可を山形県に申請し許可をもらう場合、ナンバーを取得していないと申請ができません。ナンバーの取得前に申請し回答がほしい場合があります。他の県では対応してくれることもあるので、山形県でも事前審査という申請手続きができるようにしてほしいです。(2024年2月8日)

県の取組状況

 特殊車両が道路を通行するには、申請を受理してから審査し、許可を出しています。ご意見のありましたナンバーを取得する前に申請を行う場合には、本県でも事前申請という手続きがあります。この場合、車検証の代わりに車両諸元が確認できる資料を添付して申請してもらい、車検証提出後に許可証を発行します。
 個別の案件についてご不明な点がある場合は、許可を取り扱う各総合支庁建設総務課へご相談ください。 (2024年2月21日実施中・実施済)

( 県土整備部 道路保全課 )