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更新日:2023年7月13日

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高校の就学支援金の手続きについて

ご意見

 私立高校1年生の保護者です。就学支援金申請のため市役所に所得証明書を取りに行きましたが、他の学校は一度マイナンバーを学校に届けると、その後手続きしなくてもいいと聞きました。学校ごとに違うのは不公平です。しっかり学校を指導してください。(2023年6月28日)

県の取組状況

 就学支援金制度については、学校設置者が生徒に代わり就学支援金を受領し、授業料と相殺して残りの授業料を徴収することが原則です。このため、就学支援金の支給よりも先に授業料を徴収する場合には、対象となる生徒の支給額を推計し、その額を授業料から差し引いて請求することになります。
 しかし、新入生の場合には、他の学年と異なり、前年度実績がないため、支給額を推計することができません。このため、先に授業料全額を徴収し、後で就学支援金を還付する場合もあれば、授業料全額の徴収はせず、所得証明書を提出してもらい、支給額を推計の上、相殺後の授業料を徴収する場合もあると承知しています。
 授業料の徴収の方法や時期については、それぞれの学校設置者の判断で行われることとなります。県としては、学校の実情を踏まえて、できる限り生徒・保護者の負担が軽減されるよう要請してまいります。(2023年7月7日実施中・実施済) 

( 総務部 高等教育政策・学事文書課 )