更新日:2023年3月22日

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コロナ宿泊療養について

ご意見

 新型コロナの宿泊療養について、基礎疾患があるだけで対象外にしないでほしいです。
 基礎疾患を放置している人ならともかく、きちんと服薬や定期通院を行い自己管理できている人もいます。必要な薬を持参して宿泊療養をするのは、可能なのではないでしょうか。宿泊療養を希望している方には様々な理由があると思いますので、経費面や規程だけで判断しないで、適切な基準を設定してほしいです。
 発生から3年も経過しています。状況にあった基準の見直しや迅速な対応をお願いします。 (2023年3月3日)

県の取組状況

 本県では、新型コロナの入院医療機関のひっ迫を防ぎ、医療提供体制の維持・確保を図るため、軽症者等を対象とする宿泊療養施設を設置・運営しています。
 宿泊療養施設では、お1人で居室内にて療養いただくこととなっていることから、体調の急変などにより重症化するリスクの高い方、具体的には、1.65歳以上の方 2.呼吸器疾患を有する方 3.2.のほか、腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧症、肥満その他の事由により、臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる方 4.臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれがあると認められる方 5.妊婦の方等については、原則として、入所の対象外とする取扱いとしています。ただし、この基準に該当する場合であっても、健康状態や同居家族の方の状況等を踏まえ、病状の急変などの恐れがないと判断される場合には、入所を可能とする取扱いとしていますので、ご理解をお願いします。 (2023年3月14日実施中・実施済) 

( 健康福祉部 医療政策課 )