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更新日:2023年3月7日

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学校におけるPTA活動の是正について

ご意見

 昨今のPTA活動において、保護者・教員に対する入会届によるPTA任意加入のための意思確認、非加入世帯の児童差別の禁止、学校からの個人情報の漏洩禁止、教育に関わる費用をPTA予算から賄わないこと、PTA役員・委員等選出時にプライバシーの侵害、役務の強制等の人権侵害が行われないことについて善処を求めます。 (2023年2月6日)(他同種意見1件)

県の取組状況

 PTAは、子どもたちの健全な成長を図るため、学校及び家庭における教育の理解・振興と学校外における生活指導、地域の教育環境の改善・充実をねらいとした、教員と保護者等で組織する社会教育団体と位置付けられております。そのため、PTA活動は、その趣旨や目的をそれぞれの団体ごとに定め、規約や組織をつくり、学校と協力しながら運営しているものであり、教員、保護者など関係者において適切に運営されるべきものと考えています。
 各PTAにおいては、PTA活動について保護者の理解を得た上で参加・協力いただけるよう、趣旨や加入の手続き等について、新入生説明会等の機会を捉え説明を行っていると認識しています。また、個人情報の取扱いやPTA会計の使途については、適切に行われるよう注意を促しています。(2023年3月3日対応困難) 

( 教育庁 生涯教育・学習振興課 義務教育課 )