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更新日:2023年3月10日

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子どもの「放課後の時間」の権利について

ご意見

 教育課程内の活動中に生徒を学校の校則で「拘束する」ことは理解します。しかし、放課後の時間は、生徒の行動を制限するような部活動の全員加入やアルバイトの禁止に係る校則や指導等は、「子どもの権利条約」に抵触するのでないでしょうか。 (2023年2月16日)

県の取組状況

 「子どもの権利条約」の前文において、「児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生前後において、適当な法的保護を含む特別な保護及び世話を必要とする」ことに留意するよう示されています。文部科学省では、この理念を踏まえ、「生徒指導提要」を改訂し、生徒が遵守すべき学習・生活上の規律である校則について、生徒が自分事としてその意味を理解して自主的に校則を守るよう運用するとともに、絶えず校則を見直す必要があると示されています。
 全ての県立高校では、令和3年度末に、学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえつつ、生徒や保護者等から意見を聴取しながら、校則の見直しを図ったところです。
 今後とも、各学校において、生徒が自分事として校則を遵守し、社会の変化等にあわせて不断の見直しが図られるよう、引き続き指導してまいります。 (2023年3月7日実施中・実施済) 

( 教育庁 高校教育課 )